○みよし広域連合職員の旅費に関する規則

令和8年3月31日

規則第11号

みよし広域連合職員の旅費に関する規則(平成14年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、みよし広域連合職員の旅費に関する条例(平成14年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(旅行業者等)

第3条 条例第2条第1項第8号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(みよし広域連合との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、同条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合とする。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費及び包括宿泊費については、当該各種目について条例第15条第16条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして所属長が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他同条に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の記載事項又は様式)

第6条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿は、様式第1号のとおりとする。

(復命)

第7条 旅行を終えたときは、速やかに出張した用務の概要を所属長に復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(請求書及び必要な書類の種類)

第8条 条例第9条第4項に規定する請求書は、様式第2号のとおりとする。

2 条例第9条第4項に規定する必要な書類の種類は、別表第1のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、請求書に相当するもの(旅行命令権者及び支出の命令に係る決裁権者が認めたものに限る。)をもって、前2項に規定する請求書及び必要な書類に代えることができるものとする。

(宿泊手当の定額等)

第9条 条例第14条に規定する規則で定める一夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、第1項で定める定額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(宿泊費の額)

第10条 条例第15条に規定する規則で定める額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 条例第15条に規定する規則で定める場合は、現に支払った額が前項に規定する額を超える場合であって、所属長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営に支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(転居費の算定方法等)

第11条 条例第17条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するとき(複数の運送業者に見積りをさせることができない特別な事情があるときを含む。)に限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により計算した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項に規定する転居費の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他公費による支給が適当でない費用として広域連合長が定めるものを除くものとする。

3 職員が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(転居費等の制限)

第12条 同一都道府県内における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費及び着後滞在費は支給しない。

2 新たに採用された職員に対する転居費及び着後滞在費については、みよし広域連合の要請に基づいて国又は他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員にのみ支給する。

(退職者等の旅費の細則)

第13条 条例第19条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の級の職務の者として退職等の日にいた地から旧在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の級の職務の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族等の旅費の細則)

第14条 条例第20条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(給与の種類)

第15条 条例第25条第2項に規定する給与の種類は、みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則第4条及び第5条の規定は、みよし広域連合職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例(令和8年条例第3号。以下「改正条例」という。)による改正後のみよし広域連合職員の旅費に関する条例第3条第5項及び第6項に規定する者が同条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正条例による改正前の条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の額を証明するに足る資料

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃

(運賃の等級が区分された鉄道による移動の場合)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(急行料金にあっては、運賃の額を証明するに足る資料でも可)

2 船賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の額を証明するに足る資料

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

(運賃の等級が区分された船舶による移動の場合)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第12条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第12条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料(条例第13条第1項ただし書の場合を除く。)

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

9 条例第3条第2項に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

10 条例第3条第5項に規定する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

11 条例第3条第6項に規定する旅費

喪失額を証明するに足る資料

12 条例第23条第1項に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第5号までに掲げる資料

条例第23条第1項の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2(第10条関係)

宿泊地

広域連合長等

広域連合長等以外のもの

東京都、埼玉県、京都府

27,000円

19,000円

福岡県

25,000円

18,000円

千葉県

24,000円

17,000円

神奈川県、新潟県

22,000円

16,000円

香川県

21,000円

15,000円

熊本県

20,000円

14,000円

北海道、岐阜県、大阪府、広島県

18,000円

13,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県

17,000円

12,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県

15,000円

11,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県

14,000円

10,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県

13,000円

9,000円

福島県、鳥取県、山口県

11,000円

8,000円

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みよし広域連合職員の旅費に関する規則

令和8年3月31日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)