○みよし広域連合職員の旅費に関する条例
平成14年4月3日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本国と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 職員 みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号)第1条に規定する者及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(5) 扶養家族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡時職員と生計を1にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例第4条に規定する一般給料表による当該級の職務(一般給料表の適用を受けない者については、任命権者が広域連合長と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に該当旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に掲示して行わなければならない。ただし、これを掲示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令簿等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に掲示しなければならない。
(旅行命令簿に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令簿(前条第3項の規定により変更をされた旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更申請をしなければならない。
3 旅行者が前項の規定による旅行、命令等の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行をしたときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
4 前3号に規定する場合のほか、特に所属長の命によって、特別急行列車を利用する場合は、片道50キロメートル未満であっても特別急行料金を支給することができる。
(普通旅費の支給)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程により旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(特殊旅費の種類)
第7条 特殊旅費の種類は、死亡手当及び日額旅費とする。
(1) 死亡手当は、第3条第2項第2号に規定する場合において、定額により支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的に通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅費のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合にはその必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の全額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けなかった旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
2 前項に規定する急行料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のものの場合に限り支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第16条 日当の額は、別表の定額による。
2 四国内の旅行又は鉄道100キロメートル未満、水路70キロメートル未満若しくは陸路50キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず支給しない。
3 1つの旅行で陸路、鉄道又は水路にわたるときは、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を準用する。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災やむを得ない事由により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(日額旅費)
第19条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費について、この条例で定める基準を超えることができない。
(1) 交通機関を利用する必要がある場合はこれに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費を支給する。
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊を要する場合は、宿泊料1夜につき4,450円を支給する。
(退職者の旅費)
第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費
(外国旅行)
第24条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が広域連合長と協議して定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第25条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上困難である場合には、広域連合長と協議して定める旅費を支給することができる。
第26条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条又は船員法(昭和22年法律第100号)第74条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
第27条 削除
(実施規定)
第28条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第16条―第18条関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
行政職給料表の適用を受けるすべての職員 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |