○みよし広域連合職員の旅費に関する条例
平成14年4月3日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本国と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 職員 みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号)第1条に規定する者及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(5) 赴任 新たに採用された職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する者を除く。以下この号において同じ。)が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行し、又は住所若しくは居所を移転する者で任命権者が特別の事情があると認めるものが、移転のため旅行することをいう。
(6) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、みよし広域連合と旅行役務提供契約(旅行業者等がみよし広域連合に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、みよし広域連合が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例第4条に規定する一般給料表による当該級の職務(一般給料表の適用を受けない者については、任命権者が広域連合長と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に該当旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に通知しなければならない。ただし、これを記載するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載しなければならない。
(旅行命令簿に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更申請をしなければならない。
3 旅行者が前項の規定による旅行命令等の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行をしたときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種目)
第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費、転居費及び着後滞在費とする。
(在勤官署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第8条 在勤庁又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費又は当該金額の支出をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の全額の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けなかった旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
4 第1項に規定する請求書及び必要な書類の種類は、規則で定める。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には最下級(広域連合長等が移動するときは、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には最下級(広域連合長等が移動するときは、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車による自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項ただし書の場合において、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊手当)
第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める一夜当たりの定額とする。
(宿泊費)
第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合とし規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額による。
(転居費)
第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第18条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊手当及び宿泊費の合計額に相当する額とする。ただし、県内間において赴任する場合には、宿泊手当定額の3夜分及び宿泊費の3夜分を限度とする。
(退職者の旅費)
第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費
(外国旅行)
第21条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて旅行命令権者が広域連合長と協議して定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第23条 旅行命令権者は、旅行者がみよし広域連合以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上困難である場合には、広域連合長と協議して定める旅費を支給することができる。
第24条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
第25条 支出命令者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者は、前項に規定する返納に代えて、支出命令者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
(実施規定)
第26条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(みよし広域連合職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条による改正後のみよし広域連合職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日((以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の旅費条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前のみよし広域連合職員の旅費に関する条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
4 改正後の旅費条例第23条の規定は、改正後の旅費条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。