○みよし広域連合の組織及び職員の職並びに消防機関の職員の階級に関する規則

令和2年3月27日

規則第9号

みよし広域連合の組織及び職員の職並びに消防機関の職員の階級に関する規則(平成14年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、みよし広域連合の事務を処理するための組織及びみよし広域連合職員定数条例(平成14年条例第5号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の職並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防機関の職員の階級について必要に事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「事務局」とは、みよし広域連合規約(平成14年徳島県指令市第1050号許可)に規定するみよし広域連合の事務所をいう。

2 この規則において「清掃センター」とは、みよし広域連合清掃センター設置条例(平成14年条例第27号)第1条に規定する機関をいう。

3 この規則において「浄化センター」とは、みよし広域連合浄化センター設置条例(平成20年条例第3号)第2条に規定する機関をいう。

4 この規則において「介護保険センター」とは、みよし広域連合介護保険センター設置条例(平成15年条例第4号)第2条に規定する機関をいう。

5 この規則において「消防本部及び消防署」とは、みよし広域連合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成14年条例第31号)第2条に規定する機関をいう。

(職員の職及び職務)

第3条 次の表の左欄に掲げる組織にそれぞれ同表の右欄に掲げる課等を置く。

事務局

総務課、清掃センター、浄化センター、介護保険センター

消防本部

総務課、警防課、予防課、救急課、通信指令課、消防署

2 事務局及び消防本部に次の各号の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は右欄のとおりとする。

(1) 事務局

事務局長

上司の命を受け、広域連合の共用事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

統括監

上司の命を受け、事務局長を補佐し、広域連合の共用事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(ア) 総務課

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

総務課長は、事務局長を補佐する。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、その事務を処理する。

主査

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする係の事務を処理する。

係長

上司の命を受け、係の事務に従事する。

主任

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

副主任

上司の命を受け、担当する事務に従事する。

主事

上司の命を受け、担当する事務に従事する。

(イ) 清掃センター

所長

上司の命を受け、清掃業務を掌理する。

所長補佐

上司の命を受け、所長を補佐し、その事務を処理する。

施設長

上司の命を受け、技術職員を指揮監督し、当該業務に従事する。

副施設長

上司の命を受け、施設長を補佐し、当該業務に従事する。

主査

上司の命を受け、係の事務を処理する。

係長

上司の命を受け、係の事務及び技術管理業務に従事する。

主任

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

副主任

上司の命を受け、担当する事務に従事する。

技師

施設技術管理者の資格を有し、上司の命を受け、技術管理事務に従事する。

主事

上司の命を受け、担当する事務に従事する。

技術員

上司の命を受け、担当する技術管理に従事する。

(ウ) 浄化センター

所長

上司の命を受け、し尿処理業務を掌理する。

所長補佐

上司の命を受け、所長を補佐し、その事務を処理する。

施設長

上司の命を受け、技術職員を指揮監督し、当該業務に従事する。

副施設長

上司の命を受け、施設長を補佐し、当該業務に従事する。

主査

上司の命を受け、係の事務を処理する。

係長

上司の命を受け、係の事務及び技術管理業務に従事する。

主任

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務(業務)に従事する。

副主任

上司の命を受け、担当する事務(業務)に従事する。

技師

施設技術管理者の資格を有し、上司の命を受け、技術管理事務に従事する。

主事

上司の命を受け、担当する事務に従事する。

技術員

上司の命を受け、担当する技術管理に従事する。

(エ) 介護保険センター

所長

上司の命を受け、介護保険事務を掌理する。

副所長

所長を補佐し、所長に事故があるときは、その事務を代理する。

所長補佐

所長を補佐し、所長に事故があるときは、その事務を処理する。

主査

上司の命を受け、係の事務を処理する。

係長

上司の命を受け、係の事務に従事する。

主任

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

副主任

上司の命を受け、担当する事務に従事する。

主事

上司の命を受け、担当する事務に従事する。

(2) 消防本部

消防長

上司の命を受け、消防事務を統括する。

次長

上司の命を受け、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その事務を処理する。

(ア) 総務課、警防課、予防課、通信指令課、救急課

課長

上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

副課長

課長を補佐し、課長に事故があるときは、その事務を代理する。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐する。

主査長

上司の命を受け、課長補佐を補佐する。

主査

上司の命を受け、係の事務を処理する。

係長

上司の命を受け、係の事務に従事する。

主任

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

副主任

上司の命を受け、担当する事務に従事する。

上司の命を受け、担当する事務に従事する。

ただし、広域連合長が必要と認めたときは、次の職を置くことができる。

主事

上司の命を受け、消防本部の事務に従事する。

(イ) 消防署

署長

消防長の指揮監督を受け、管轄区内における消防事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。

副署長

署長を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。

署長補佐

署長を補佐し、署長に事故があるときは、その事務を処理する。

主査長

上司の命を受け、課長補佐を補佐する。

主査

上司の命を受け、係の事務を処理する。

係長

上司の命を受け、係の事務に従事する。

主任

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

副主任

上司の命を受け、担当する事務に従事する。

上司の命を受け、担当する事務に従事する。

(消防機関の職員階級)

第4条 消防機関の職員の階級は、次の各号によるものとする。

(1) 消防長【消防司令長】

(2) 消防本部の次長、課長及び消防署の署長【消防司令】

(3) 消防本部の副課長、課長補佐、主査長、主査及び消防署の副署長、署長補佐、主査長、主査【消防司令補】

(4) 消防本部及び消防署の係長、主任、副主任、係【消防士長、消防副士長、消防士】

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のみよし広域連合の組織及び職員の職並びに消防機関の職員の階級に関する規則の規定は令和5年4月1日から適用する。

みよし広域連合の組織及び職員の職並びに消防機関の職員の階級に関する規則

令和2年3月27日 規則第9号

(令和5年4月24日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月27日 規則第9号
令和5年4月24日 規則第6号