○みよし広域連合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成14年4月3日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 みよし広域連合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、徳島県三好郡東みよし町足代345番地1に置き、その名称は、「みよし広域連合消防本部」という。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
池田消防署 | 三好市池田町ウエノ3122番地1 | 三好市・東みよし町 |
東消防署 | 三好郡東みよし町足代345番地1 | |
池田消防署西分署 | 三好市山城町引地64番地1 | |
池田消防署祖谷分署 | 三好市東祖谷新居屋73番地 |
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月13日条例第4号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のみよし広域連合消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定は、平成22年1月20日から適用する。
附則(平成27年2月24日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第10号で令和5年4月24日から施行)