○みよし広域連合規約

平成14年3月20日

徳島県指令市第1050号許可

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、みよし広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、三好市及び三好郡東みよし町(以下「構成市町」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、構成市町の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 広域連合の区域における広域行政の推進に関する事務

(2) ごみの衛生的処理、施設の設置、管理及び運営に関する事務

(3) 消防本部及び消防署の設置、管理及び運営に関する事務並びに救急業務に関する事務

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の施行に関する事務(地域支援事業に関する事務については、広域連合による実施により事業効果が発揮できると認められるものに限る。)

(5) し尿の衛生的処理、施設の設置、管理及び運営に関する事務

(6) 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成11年徳島県条例第30号)により、広域連合が処理することとされる事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)は、次の項目について記載するものとする。

(1) 前条各号に掲げる事務の基本方針に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、徳島県三好市池田町マチ2429番地1に置く。

(広域連合議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、8人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、構成市町の議会議員のうちから、構成市町の議会において選挙する。

2 構成市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 三好市 4人

(2) 東みよし町 4人

3 構成市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。

4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、構成市町の議会の議員としての任期による。

(広域連合の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長1人、参与2人及び会計管理者1人を置く。

(執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、構成市町の長のうちから、構成市町の長が投票により、これを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。

3 副広域連合長は、広域連合長以外の構成市町の長をもって充てる。

4 参与は、構成市町の副市長及び副町長をもって充てる。

5 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、構成市町の長としての任期による。

2 参与の任期は、構成市町の副市長及び副町長としての任期による。

(補助職員)

第14条 第11条に規定するもののほか、広域連合に職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、構成市町の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下本条において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。

(広域連合の経費及び支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 構成市町の負担金

(2) 使用料及び手数料

(3) 国及び県の支出金

(4) 地方債

(5) 財産収入

(6) その他

2 前項第2号に規定する構成市町の負担金の額は、広域連合予算において定めるものとし、その負担割合は、別表のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、事故、災害その他特別な場合における負担割合については広域連合の議会の議決を経て、別に定める。

(雑則)

第18条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

1 この規約は、平成14年4月1日から施行する。

2 広域連合は、平成14年3月31日限り解散する三好郡行政組合の財産及び事務を継承する。

(平成15年3月27日)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日)

1 この規約は、徳島県知事の許可のあった日から施行する。

2 改正後の別表第1の青少年育成に関する経費にかかる負担割合は、平成16年度におけるみよし広域連合の予算から適用する。

(平成18年2月21日)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第1項の規定により広域連合長が選任されるまでの間、三好市長職務執行者が広域連合長の職務を、また東みよし町職務執行者が副広域連合長の職務を行うものとする。

3 改正後の第12条第5項の規定により収入役が選任されるまでの間、三好市収入役職務代理者が収入役の職務を行うものとする。

4 平成18年度の関係市町の負担金は、合併前の旧三野町、旧池田町、旧山城町、旧井川町、旧東祖谷山村、旧西祖谷山村ごとに算出したものの合算を三好市の負担額とし、合併前の旧三加茂町、旧三好町ごとに算出したものの合算を東みよし町の負担額とする。

(平成19年3月30日)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後のみよし広域連合規約第11条の規定は適用せず、改正前のみよし広域連合規約第11条及び第13条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年2月8日)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

2 広域連合は、平成20年3月31日限り解散するみよし環境衛生組合の財産及び事務を継承する。

(平成20年3月31日)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月3日)

1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日)

1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

対象経費

負担割合

議会総務費、リサイクルプラザ運営費及び周辺対策費、老人福祉対策費及び介護保険事務費

平等割 10分の2

人口割 10分の4

基準財政需要額割(事業費補正分、公債費分及び生活保護費分除く) 10分の4

環境衛生費

平等割 10分の2

処理人口割 10分の8

清掃総務費、処理費

平等割 10分の3

ごみ搬入量割 10分の7

清掃処理償還費、基幹的処理施設償還費

平等割 10分の3

ごみ搬入量割 10分の7

資源物収集費

平等割 10分の2

リサイクルプラザまでの走行距離割 10分の8

リサイクルプラザ施設償還費

平等割 10分の3

人口割 10分の7

消防費

消防費基準財政需要額割 10分の10

介護給付費

実績割 10分の10

みよし広域連合規約

平成14年3月20日 県指令市第1050号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成14年3月20日 県指令市第1050号
平成15年3月27日 県指令市第1004号
平成17年2月3日 県指令市第970号
平成18年2月21日 県指令市第1032号
平成19年3月30日 県指令市第978号
平成20年2月8日 県指令市第807号
平成20年3月31日 告示第27号
平成23年3月3日 県指令市第104012号
平成28年12月8日 県指令市第4035号
令和5年2月7日 県指令市第4012号