○みよし広域連合職員の再任用実施に関する要綱

平成28年2月10日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及びみよし広域連合職員の再任用に関する条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、定年退職者等の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職者等 法第28条の4第1項及び条例第2条に定める者をいう。

(2) 再任用職員 法第28条の4及び同条の5の規定により、採用された職員をいう。

(3) 再任用常勤職員 法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職に採用された再任用職員をいう。

(4) 再任用短時間勤務職員 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職に採用された再任用職員をいう。

(対象となる職)

第3条 再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他広域連合長が特に必要と認める職

(再任用の申出等)

第4条 再任用を希望する者は、毎年9月末日までに広域連合長に再任用申出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 広域連合長は、前項の申出を受けた場合、再任用候補者名簿(様式第2号)に登録するものとする。

3 広域連合長は、再任用の可否について再任用決定通知書(様式第3号)又は不採用決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(再任用の方法)

第5条 再任用の方法は、次の各号に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、選考により採用を決定するものとする。

(1) 退職前の勤務成績が良好である者

(2) 再任用に係る職務遂行に必要な高度な知識及び技能を有している者

(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者

(再任用期間及び任期の更新)

第6条 再任用の期間については、1年を超えない範囲において任用する。再任用職員は、任期終了3か月前までに再任用任期更新意向申出書(様式第5号)により申し出るものとする。任期の更新を希望する者は、第4条第2項及び第3項の手続きを経て、1年を超えない範囲内において、任用を更新することができる。

(任期の末日)

第7条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。

(解職)

第8条 再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、広域連合長は、その職を解くことができる。ただし、第2号第3号、及び第4号に該当する解職は、再任用職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間はこれを行うことができない。

(1) 再任用職員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えられない場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合

(服務)

第9条 再任用職員の服務は、みよし広域連合職員服務規程(平成14年訓令第7号)の例に準ずる。

(勤務時間)

第10条 再任用職員の勤務時間は、次の各号に定めるものとする。

(1) 再任用常勤職員 1週間当たり38時間45分とする。

(2) 再任用短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

(週休日)

第11条 再任用職員の週休日は、次の各号に定めるものとする。

(1) 再任用常勤職員 日曜日及び土曜日とする。

(2) 再任用短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。

(休暇)

第12条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 再任用職員の年次有給休暇及び特別休暇のうち夏期休暇については、次の各号に定めるものとする。

(1) 再任用常勤職員 定年前の常勤職員に準じる。

(2) 再任用短時間勤務職員 年次有給休暇については20日、夏期休暇については5日を基準に、1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数

3 再任用職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の手続等については、定年前の常勤職員の例による。

4 再任用職員の育児休業は認めない。

(職務の名称及び配置)

第13条 再任用の職務の名称は、みよし広域連合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年規則第8号。以下「規則」という。)別表第1の定めるところによる。ただし、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職務の名称を定めることができる。

2 再任用職員の配置については、再任用職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。

(給与等)

第14条 再任用職員の給料は、みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表の区分に応じ決定しなければならない。

2 前項の規定の適用にあたっては、退職時の職務の級が5級以上の者は給料表の再任用職員3級と決定し、退職時の職務の級が3級及び4級の者は給料表の再任用職員2級と決定する。ただし、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定めることができる。

3 再任用短時間勤務職員の給料月額は、再任用常勤職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

4 再任用職員は、給与条例第5条の規定にかかわらず昇給しない。

5 再任用職員の給与等の支給日は、みよし広域連合職員の給与に関する規則(平成14年規則第11号第12条)に定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第15条 再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第16条 再任用常勤職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 再任用短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第17条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。

(旅費)

第18条 再任用職員が公務のため旅行する旅費は、みよし広域連合職員の旅費に関する条例(平成14年条例第17号)に定めるところによる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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みよし広域連合職員の再任用実施に関する要綱

平成28年2月10日 要綱第1号

(平成28年2月10日施行)