○みよし広域連合職員服務規程

平成14年8月8日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務(第3条―第11条)

第3章 休暇及び欠勤等(第12条―第14条)

第4章 雑則(第15条―第25条)

第5章 当直(第26条―第31条)

第6章 消防(第32条―第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 みよし広域連合職員定数条例(平成14年条例第5号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の服務については、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、広域連合を構成する市町の住民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則、その他の規程及び上司の職務上の指示に従い、誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

第2章 勤務

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間、休憩時間の割り振りは、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 勤務時間 午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 午後0時から午後1時まで

2 みよし広域連合清掃センター(以下「清掃センター」という。)の焼却職員の勤務時間及び休憩時間の割り振りは、次のとおりとする。

区分

勤務時間

休憩時間

1直

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

2直

午前10時から午後6時45分まで

午後1時から午後2時まで

3直

午後1時15分から午後10時まで

午後5時から午後6時まで

3 勤務の性質上、前項の規定により難い職員の勤務時間については、第6章の規定による。

(勤務時の服装)

第4条 職員は、勤務時における服装については、常に清潔端正を旨とし、職員としての品位の保持に努めなければならない。

2 職員は、その身分を明確にするため、常に職員証(様式第1号。会計年度任用職員にあっては様式第2号)を携帯し、かつ、勤務時間中は上衣に着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、所属長の許可を得て着用せず携帯することができる。

3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤簿の押印)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿に押印しなければならない。

2 出勤簿は、所属機関の長(みよし広域連合の組織及び職員の職並びに消防機関の職員の階級に関する規則(平成14年規則第3号)第3条第2項に規定する事務局長課長、所長及び消防長、消防署長をいう。以下同じ。)が管理する。

(遅刻及び早退)

第6条 職員は、定刻に遅れて登庁し、又は早退しようとするときは、休暇欠勤承認簿により任命権者又は所属機関の長の承認を受けなければならない。

(勤務時間中の外出)

第7条 職員は、勤務時間内において勤務場所を離れようとするときは、その行先、用件、帰庁の予定時刻等を上司に申し出て、その承認を受けなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第8条 職員に定められた勤務時間を超えて、又は休日に勤務させようとするときは、所定の命令簿によって、広域連合長又は所属機関の長がこれを命ずる。

(旅行)

第9条 旅行は、旅行命令簿により命ずる。

2 職員に旅行しなければならない用務があるときは、所定の旅行命令簿によって、任命権者又は所属機関の長の決裁に経て本人に伝達しなければならない。

3 職員は、旅行中において用務の都合、病気、災害、その他やむを得ない理由により旅行の日程を変更する必要が生じたときは、遅滞なく電話その他の方法で任命権者又は所属機関の長に連絡し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急の用務に応ずる場合、その他これらに類する理由によりそのいとまがないときは、事後速やかに承認を受けなければならない。

4 旅行者が旅行中疾病又は事故のため服務することができないときは、その旨及び取扱未済の事項を直ちに任命権者又は所属機関の長に報告しなければならない。

5 職員は、旅行から帰任したときは、直ちに口頭をもってその概要を報告するとともに、3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、任命権者又は所属機関の長の承認を得たときは、復命書を省くことができる。

(不在中の事務処理)

第10条 職員は、旅行、休暇、その他の理由により一時出勤しないことが明らかになったときは、その担任事務について必要な事項を所属機関の長又は所属機関の長の指名する者に引き継ぎ、その者の不在中の事務処理を停滞させないようにしなければならない。

(退庁時の処置)

第11条 職員は、退庁時刻には、次の各号の措置をした後、退庁しなければならない。

(1) 所管する文書、物品を整理し、所定の場所に保管すること。なお、印鑑、かぎ、その他重要物品の保管については、特に注意を払うこと。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り、その他火災、盗難の防止について必要な措置をとること。

第3章 休暇及び欠勤等

(休暇)

第12条 職員は、みよし広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年規則第8号。以下「規則」という。)の規定により休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ休暇欠勤承認簿により任命権者又は所属機関の長の承認を受けなければならない。ただし、規則別表第2の8に掲げる休暇については、この限りでない。

2 職員は、病気、災害、その他やむを得ない理由によりあらかじめ前項の手続をとることができないときは、速やかに電話その他の方法により任命権者又は所属機関の長に連絡の上、規則第16条第2項の規定による手続をしなければならない。

3 職員は、7日以上にわたる病気休暇の承認については、医師の診断書を添付しなければならない。

4 任命権者又は所属機関の長は、職員から年次休暇の願出があったときは、その休暇が事務の正常な運営に支障があるときは、職員から申し出た休暇を変更又は短縮することができる。

(欠勤)

第13条 任命権者又は所属機関の長は、職員が欠勤したときは、休暇承認簿によって処理しなければならない。

(私事旅行等)

第14条 職員は、私事旅行、その他の理由により任地を離れようとするときは、休暇の承認を受ける際に、その事由、期間及び旅行先を記し、任命権者又は所属機関の長の承認を受けなければならない。

第4章 雑則

(着任)

第15条 新規採用職員は、発令の日から3日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由により任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。

(履歴書の提出等)

第16条 新規採用職員は、着任後7日以内に履歴書を所属機関の長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格、その他履歴事項に異動があったときは、遅滞なく履歴事項異動届により任命権者又は所属機関の長に届け出なければならない。

(住居届)

第17条 新規採用職員は、発令の日から7日以内に住居届を所属機関の長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第18条 職員は、転任、免職若しくは休職を命ぜられたとき又は退職その他の理由により従前の事務に従事しないこととなるときは、取扱事務を後任者の職員又は任命権者、所属機関の長に引き継ぎ、特に必要なものには説明書を添付しなければならない。

(服務及び身分についての願、届)

第19条 服務及び身分についての願、届は、所属機関の長を経なければならない。

(事故の報告)

第20条 所属機関の長は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、その経緯を文書で広域連合長に報告しなければならない。

(1) 災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(退職)

第21条 職員が退職しようとするときは、特別の事情がある場合を除き、退職しようとする日5日前までに任命権者又は所属機関の長に退職願を提出しなければならない。

(非常心得)

第22条 職員は、庁舎、営造物その他みよし広域連合の財産又はその付近に非常災害が発生したとき、又は非常呼集の通知を受けたときは、直ちに登庁し上司の指示を受けなければならない。

2 所属機関の長又は営造物管理者は、所属職員を指揮して防護に当たらなければならない。

第23条 火災その他の危難が迫ったときは、所属機関の長又は営造物管理者は、所属職員に次の順序によって重要書類及び物件を適当な場所に搬出させる等適切な措置を命じなければならない。

(1) 公印及び搬出を必要とする貴重品

(2) 「非常持出」の表示のある文書及び器具その他の物品

(3) 文書、帳簿及び図書

(4) 諸機械器具その他の物品

第24条 重要な書類及び物品は、「非常持出」の表示をした用具に収め、又はその旨を表示した赤紙を貼付して非常災変に際し直ちに搬出できるよう準備しておかなければならない。

(様式の定めがない願、届、報告等)

第25条 この規程に基づいて提出できる願、届、報告、その他で、別に様式が定められていないものは、適宜の様式によることができる。

第5章 当直

(当直の実施区分)

第26条 事務局は、当分の間、当直制度は設けないものとする。

2 清掃センター及びみよし広域連合浄化センターの当直については、当分の間実施しないものとする。

3 みよし広域連合消防本部及び消防署(以下「消防本部及び消防署」という。)は、第6章の規定による。

(当直の種類及び勤務時間)

第27条 当直は、日直及び宿直の2種とする。

2 宿直の勤務時間は、退庁時限(休庁日にあっては平日の退庁時限)から翌日の登庁時限(休日にあっては平日の登庁時限)までとし、日直の勤務時間は、平日の登庁時限から退庁時限までとする。

(当直員及び当直勤務)

第28条 当直員及び当直勤務は、所長の行う当直勤務割による。

(当直員の巡視及び事務処理)

第29条 当直員は、当直中適宜庁舎の内外を巡視し、特に火気、戸締を点検しなければならない。

2 当直員の事務処理は、次の各号によらなければならない。

(1) 電報、電話、速達等の急を要するものについては、関係者に連絡する。

(2) 急を要する事件については、広域連合長又は所長に連絡してから処理する。

(非常の場合の措置)

第30条 構成市町内特に庁舎近隣の火災その他非常事態が発生し、又は発生のおそれがあるときは、消防署への連絡、防護態勢等臨機の処置をとるとともに、広域連合長、副広域連合長、参与、所長及びその他の職員に急報し、警戒を厳重にしなければならない。

(当直日誌の記載)

第31条 当直勤務を終えた当直員は、必要な事項を当直日誌に記載し、所長に提出しなければならない。

第6章 消防

(一般規律)

第32条 みよし広域連合職員定数条例(平成14年条例第5号)第2条第6号に規定する職員(以下この章において「職員」という。)は、職務執行に当たっては、親切を旨とし忍耐強く、かつ、慎重を期し、冷静にして正しく判断し、公正でなければならない。

第33条 職員は、常に規律を厳守し、粗暴な言語及び態度を慎み、上司を尊敬し、適法の命令に従わなければならない。

2 職員は、お互いに尊敬し合い、常に和衷協力して職務に当たらなければならない。

第34条 職員は、品位を保ち、常に服装を清潔かつ端正にするとともに、勤務に当たっては所定の制服又は制服を着用しなければならない。

第35条 職員は、廉恥を重んじ、消防全体の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

第36条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 訴訟の証人、鑑定人等として召喚又は出頭を命ぜられたときは、直ちに任命権者に報告し、かつ、承認を受けなければならない。

3 職員は、消防の一般政策に影響を及ぼすような処置を部外の者に申し出てはならない。

第37条 職員は、消防長の許可を受けた場合のほかは、営利企業を営み、又は給料若しくは報酬を得て他の事業等に従事してはならない。

第38条 職員は、いかなる目的があっても、消防長の承認を得ないで寄附を求めたり、又は集めたりしてはならない。

第39条 職員は、消防長の許可を得ないで消防用機械器具その他の物品を推奨してはならない。

第40条 職員は、職務の執行に際し要求があったときは、何人に対しても自己の階級、氏名を明らかにしなければならない。

第41条 職員は、休日、非番、休暇又は欠勤等の場合は常に居所を明確にしておかなければならない。

第42条 職員は、病気その他やむを得ない事情のある場合を除いては、いつでも勤務に服する用意がなければならない。

第43条 職員は、次に掲げる用品を常に携帯しなければならない。ただし、消防長が勤務の性質上その必要を認めないものについては、この限りでない。

(1) 消防手帳

(2) 立入検査証

(3) 筆記用具

(4) 名刺

(行政規律)

第44条 職員は、常に向学訓練に努め、その責務責任及び権限の範囲にある法令、条例、規則、規程等に通暁しなければならない。

第45条 職員は、管内の地理、水利等に通暁することに努め、常にその管理状況に注意しなければならない。

第46条 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品、給貸与品等の保管並びに使用について最善の注意を払わなければならない。

第47条 職員は、緊急事態又は訓練その他により招集の命を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。

第48条 職員は、上司の服務上の命令について、緊急の場合を除くほか、命令に対して意見を述べることができる。

第49条 職員は、職務に関して参考となる事項を知ったときは、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。

第50条 削除

(勤務)

第51条 消防本部及び消防署に勤務する職員のうち、消防長の指定する職員は、毎日勤務とする。

2 消防長は、勤務の都合上必要がある場合は、毎日勤務の職員に隔日勤務を命ずることができる。

第52条 前条以外の職員の勤務は、隔日勤務とする。

2 隔日勤務の職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日8時30分とする。

3 勤務時間中、夜間継続して4時間以上の睡眠時間を与える。ただし、消防事務の執行上やむを得ない場合は、この限りでない。

第53条 隔日勤務の職員は、前条第2項に定められた勤務終了の午前8時30分から翌日午前8時30分は非番として勤務に服さないものとする。

第54条 署長は、非常出勤その他消防事務執行上必要があると認めた場合は、病気休暇以外の職員に対し勤務を命ずることができる。

第55条 隔日勤務の職員は、3部に分かち、交代制により執務するものとする。

第56条 交代は、所定の時間に全員整列し、監督者が点検し、所定の申送りをしなければならない。

2 非番となる職員は、前記の点検申送りが終了して監督者から命があるまで退庁してはならない。

第57条 隔日勤務の職員は、当務に当たっては、勤務の都合により監督者より命ぜられた場合のほかは、みだりに自己の勤務を交代してはならない。

第58条 当務となる部が所定の人員に不足する場合は、署長が適切な措置を講じなければならない。

第59条 隔日勤務する職員は、定められた部署に従い、次に掲げる勤務に服さなければならない。

(1) 所内監視(受付勤務を兼ねる。)

(2) 機械器具の保守、入手

(3) 地理、水利調査

(4) 火災の警戒防御

(5) 防火対象物の査察

(6) 人命の救助

(7) その他消防上必要な事務

第60条 所内監視は、輪番に服務するものとする。

2 服務中見聞し又は取り扱った事項は、交代の際に次番員に申し送らなければならない。

第61条 通信指令員は、次の事項に注意しなければならない。

(1) 通信に当たっては、正確なる受信と解釈に留意すること。

(2) 通信施設の機能保持に注意し、事故等のあるときは速やかに必要な措置をとること。

(3) 救急及び火災等の通報を受けたときは、その現場に町名又は位置、目標物等を確かめるとともに、直ちに出動命令をかけ関係機関に連絡しなければならない。

(4) 通信指令室及び通信機関室等における異常の有無について留意すること。

第62条 機械器具の保管、点検整備等については、次の事項に注意しなければならない。

(1) 車両の運転は、その車両に適した運転免許証を有するものでなければ運転してはならない。

(2) 毎日、車両の状況を点検すること。

(3) 車両及び機械器具を使用後は点検整備すること。

(4) ホース等は、使用の有無にかかわらず定期的に検査すること。

第63条 地理、水利の調査については、次の事項に注意しなければならない。

(1) 道路、主要な建物及び設備の状況を知悉し、水利の所在を確認するとともに消防車両の進入路その他、消防活動上支障の有無等を常に調査しておくこと。

(2) 地理、水利調査に際し、その異常を発見したときは、速やかに署長に報告すること。

第64条 巡回及び訓練等で、消防車両を運行する場合は、火災救急等の出動指令がかかっても直ちに対応できる体制を整えておかなければならない。

第65条 立入検査を行う際は、次の各号を守らなければならない。

(1) 検査に際しては、あらゆる火災予防の点に留意し、視野を広くもつこと。

(2) 検査の際は家人に来意を告げ、言語、動作を丁寧にし、協力を求めて実施すること。

(3) 検査に際しみだりに拒否する者のあるときは、一応説示をし、なお応じない場合は上司に報告をする。

(4) 検査はその目的とする場所又は物件についてこれを行い、法令の要求する状態を実現するために必要な措置を懇切に明示すること。

(監督)

第66条 監督者は、それぞれの部署により部下職員の服務及び執行事務を指揮監督しなければならない。

第67条 監督者は、当面する消防事務に対して自らこれを処理する気迫を保持するとともに、その部署における最高の責任者であることを自覚して率先してこれに当たらなければならない。

第68条 監督者は、次の各号を信条として部下職員の指揮監督をしなければならない。

(1) 監督下にある職員が、自己の義務を完全に履行しているか又はその職務が適切であるか否かを調べること。

(2) 部下職員の範となるよう努めるとともに誠心と温情をもって公平に部下職員に接し、非違の糾弾にのみとらわれることなく補足指導すること。

(3) 責任完遂のためには、積極的であり、部下職員を完全に掌握し、指揮命令は迅速、的確であること。

(4) 部下職員の勤務成績の向上に意を用い、わずかな善行であっても努めてこれを推賞し、士気の高揚を図ること。

第69条 監督者は、おおむね次の事項について注意しなければならない。

(1) 服務規律の状況

(2) 勤務の状況

(3) 出動準備の適否

(4) 機械器具の保管、取扱いの適否

(5) 事務執行の状況

(6) 職務執行上必要な法令研究の状況

(7) 給貸与品保管及び備品の取扱状況

(8) 庁舎の清掃整頓及び火気取扱の適否

第70条 監督者は、当務日において、所定の時間の監督巡視を行わなければならない。

第71条 監督上の重要又は特異な事項であると認める場合は、遅滞なく署長及び消防長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月28日訓令第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年6月5日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年8月5日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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みよし広域連合職員服務規程

平成14年8月8日 訓令第7号

(令和2年8月5日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年8月8日 訓令第7号
平成15年3月28日 訓令第4号
平成17年6月30日 訓令第1号
平成19年6月5日 訓令第1号
平成20年3月28日 訓令第4号
平成21年9月1日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第7号
令和2年8月5日 訓令第11号