○みよし広域連合廃棄物の適正処理及び減量並びに再生利用の促進に関する条例施行規則

平成14年8月8日

規則第18号

(規制)

第2条 廃棄物の中には、次に掲げるものを搬入してはならない。

(1) 除去、無害化の困難な有害物質、環境汚染物質又はその原因物質を含有しているなど、主として化学的、生物的に処理困難な性状を有するもの

(2) 総重量が極めて重い、容積、体積が極めて大きい、圧縮、破砕が極めて困難など、主として物理的に処理の困難な性状を有するもの

(3) 爆発性を有するなど処理施設を破損する、又は作業従事者の安全衛生を損なうおそれを有するもの

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第1条で定める特別管理一般廃棄物

(5) 令第2条及び第2条の2で定める産業廃棄物

(6) その他広域連合長が、特に中間処理最終処分に支障を及ぼすと認めるもの

(適正処理困難物)

第3条 広域連合長は、条例第17条第1項の規定する適正処理困難物を指定する場合は、あらかじめ広域連合を構成する市町と協議するものとする。

(手数料の額)

第4条 条例第18条第1項の一般廃棄物処理手数料(以下(処理手数料)という。)別表第1又は別表第2のとおりとする。

(手数料の徴収)

第5条 条例第18条第2項に規定する処理手数料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 条例別表第1に規定する処理手数料は、指定ごみ袋の販売をもって徴収する

(2) 条例別表第2に規定する処理手数料は、広域連合長が指定する方法により徴収するものとする

(指定ごみ袋の取扱店)

第6条 前条第1項第1号に規定する指定ごみ袋の販売は、広域連合長が指定する指定ごみ袋取扱店において行うものとする。

(手数料の減免)

第7条 条例第19条に規定する廃棄物処理手数料の減免基準は、次のとおりとする。

(1) 条例別表第1に定める処理手数料にあっては、次に該当するとき。(別表第3に掲げる交付枚数を上限とする。)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けているものが属する世帯 免除

(2) 条例別表第2に定める処理手数料にあっては、次のいずれかに該当するとき。

 天災又は火災を受けたもの 免除

 生活保護法により生活保護を受けているもの 免除

 その他広域連合長が特別の理由があると認めるものは、免除又は減額(5割以内)

(減免申請手続)

第8条 前条の規定により廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、みよし広域連合一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)を広域連合長に提出して許可を受けなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定により提出された一般廃棄物処理手数料減免申請が前条の規定に適合すると認めるときは、みよし広域連合一般廃棄物処理手数料減免承認証(様式第3号)を交付する。

(施設使用等の申請)

第9条 条例第20条の規定による施設使用等の許可を受けようとする者は、みよし広域連合清掃センター使用許可申請書(様式第4号)を広域連合長に提出して許可を受けなければならない。

2 条例第20条第2項の規定による一般廃棄物収集、運搬業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理事業範囲変更許可申請書(様式第5号)を広域連合長に提出しなければならない。

(施設使用等の許可)

第10条 広域連合長は、前条により使用することを許可したときは、許可証(様式第6号又は様式第7号)を交付する。

(許可の期間)

第11条 広域連合長が、みよし広域連合清掃センター(以下「清掃センター」という。)の使用を許可する場合に与える期間は、許可した年度から次年度の末日とする。

(許可の条件)

第12条 広域連合長は、清掃センターの管理上必要があると認めたときは、使用許可について条件を付すことができる。

(一般廃棄物の搬入基準)

第13条 一般廃棄物の搬入基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物は、可燃、不燃、粗大の種類ごとに分別して搬入すること。

(2) 再生利用が可能な一般廃棄物を分別して搬入すること。

(3) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(事業者への指示)

第14条 広域連合長は、多量の一般廃棄物を搬入する事業者等に対し、廃棄物を処分すべき場所等、その他適正な処理の確保のために必要な事項を指示することができる。

(減量化推進事業表彰)

第15条 廃棄物減量の施策の推進及び清掃行政事業に貢献し、特に功績顕著な団体等に対して広域連合長は、表彰候補者を審査の上決定し、被表彰者には、表彰状を授与し、併せて記念品を贈呈することができる。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年2月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成 年 月 日規則第 号)

(施行期日)

1 この規則は、平成 年 月 日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後のみよし広域連合廃棄物の適正処理及び減量並びに再生利用の促進に関する条例施行規則様式第1号の規定は適用せず、改正前のみよし広域連合廃棄物の適正処理及び減量並びに再生利用の促進に関する条例施行規則様式第1号の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年3月1日規則第2号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月1日規則第7号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種別

手数料

可燃ごみ

(大)

指定ごみ袋10枚につき155.52円

(中)

指定ごみ袋10枚につき87.66円

不燃ごみ

(大)

指定ごみ袋10枚につき107.56円

(中)

指定ごみ袋10枚につき58.4円

別表第2(第4条関係)

取扱区分

種別

手数料

自ら搬入する場合又は許可業者が搬入する場合

家庭系一般廃棄物

(1)10キログラムまでのもの 100円

(2)10キログラムを超えるもの 超える量が10キログラムを増すごとに100円を加算した額

事業系一般廃棄物

動物の死体

1体につき 1,000円

別表第3(第7条関係)

対象世帯

交付枚数(世帯につき)

生活保護法により保護を受けている者が属する世帯で世帯人数が3人以下

燃やせるごみ袋(中) 110枚

燃やせないごみ袋(大) 10枚

生活保護法により保護を受けている者が属する世帯で世帯人数が4人以上

燃やせるごみ袋(大) 110枚

燃やせないごみ袋(大) 10枚

1年度につき1回の配布とする。

様式第1号 削除

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みよし広域連合廃棄物の適正処理及び減量並びに再生利用の促進に関する条例施行規則

平成14年8月8日 規則第18号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成14年8月8日 規則第18号
平成18年2月13日 規則第5号
令和4年3月1日 規則第2号
令和5年3月1日 規則第1号
令和5年5月30日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第3号
令和6年5月1日 規則第7号