○みよし広域連合廃棄物の適正処理及び減量並びに再生利用の促進に関する条例

平成14年4月3日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、みよし広域連合規約(平成14年徳島県指令市第1050号許可)に基づき広域連合を構成する市町(以下「構成市町」という。)における一般廃棄物を広域連合と構成市町の協力の下に発生を抑制し、再生利用を促進するとともに一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「法」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 「令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 「規則」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。

(4) 「廃棄物」とは、法第2条第1項で定める廃棄物をいう。

(5) 「一般廃棄物」とは、法第2条第2項で定める廃棄物をいう。

(6) 「特別管理一般廃棄物」とは、法第2条第3項で定める廃棄物をいう。

(7) 「産業廃棄物」とは、法第2条第4項で定める廃棄物をいう。

(8) 「特別管理産業廃棄物」とは、法第2条第5項で定める廃棄物をいう。

(9) 「土地建物占有者」とは、構成市町内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理する者)をいう。

(10) 「再生利用」とは、資源の節約や環境汚染防止などのために、不要品及び廃棄物を再び使用すること又は再び資源として利用することをいう。

(11) 「資源物」とは、再生利用を目的として広域連合長が行う廃棄物をいう。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業者の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(収集の方法)

第3条 構成市町は、一般廃棄物の収集、運搬を自ら行うものとする。ただし、法第6条の2第2項の規定により他の者に一般廃棄物の収集、運搬を許可又は委託した構成市町は、その旨をみよし広域連合長(以下「広域連合長」という。)に届け出るものとする。

(搬入の方法)

第4条 広域連合長は、一般廃棄物の運搬に当たっては、廃棄物が飛散し、及び流出し、又は悪臭若しくは騒音によって支障が生じないように必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(広域連合長の責務)

第5条 広域連合長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を構成市町と協力して抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量するとともに、その適正な処理を確保するため必要な施策を総合的に推進するように努めるものとする。

(再生利用推進)

第6条 広域連合長は、廃棄物の再生利用するため、機器により構成市町等と協力し、資源の有効利用推進事業を行うものとする。

(指導又は勧告)

第7条 広域連合長は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに再生利用の促進のため、構成市町及び事業者に対し、指導又は勧告を行うことができる。

(啓発活動)

第8条 広域連合長は、減量化資源化及び廃棄物の適正処理の推進に関し、構成市町民の意識の啓発を図るよう必要な措置を講じなければならない。

(構成市町の責務)

第9条 構成市町は、一般廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により、一般廃棄物の再生利用を図り、一般廃棄物を分別して排出し、その生じた一般廃棄物をなるべく自ら処分すること等、意識の啓発を図るように努め、一般廃棄物の減量その他適正な処理に関し、広域連合長の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第10条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び再生利用等に努めるとともに、事業活動に伴って発生した一般廃棄物を自らの責任において、環境保全上支障のないよう適正に処理し、一般廃棄物を少なくするよう広域連合長の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第11条 構成市町内の土地又は建物を管理する者は、その土地又は建物及び周辺の清潔を保つよう広域連合の施策に協力しなければならない。

2 占有者は、その土地又は建物内に、みだりに廃棄物を投棄されないよう、その適正な管理に努めなければならない。

3 公園、広場、道路、河川、キャンプ場、その他の公共の場所を利用する者及び当該公共の場所を管理する者は、当該公共の場所の清潔を保つよう努めなければならない。

4 土木、建築等の工事を行う場合は、不法投棄を誘発し、又は構成市町の美観を損なうことのないように、工事に伴う土砂、がれき、廃材等整理を行うとともに、広域連合が行う指導に協力をしなければならない。

(占有者の協力義務等)

第12条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で、容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するよう努めなければならない。

2 占有者は、自ら一般廃棄物を処分する場合は、令第3条又は第4条の2に規定する基準に準じて処分しなければならない。

3 占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、適正に分別し、保管する等、広域連合長の行う一般廃棄物の処理処分に協力しなければならない。

4 広域連合長は、多量の一般廃棄物を生じる占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬の方法、その他その適正な処理の確保のために必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物処理計画)

第13条 広域連合長は、毎年度一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を内容とする計画を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の減量及び適正処理に関する基本的事項

(3) 一般廃棄物の排出の抑制のため方策に関する事項

(4) 一般廃棄物の分別収集の方法、その他一般廃棄物の収集及び運搬の事業の実施に関する事項

(5) 一般廃棄物の中間処理及び最終処分に関する事項

(6) 適正な処理が困難な一般廃棄物の受入れ及び回収に関する事項

(7) 一般廃棄物のリサイクルに関する事項

(8) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(9) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 前項の一般廃棄物処理計画は、廃棄物処理の安全衛生を確保することができるものでなければならない。

3 一般廃棄物処理計画は、適正かつ計画的に実施することが確保されるものでなければならない。

4 広域連合長は、一般廃棄物処理計画を定めるときは、遅滞なくこれを告示しなければならない。

5 広域連合長は、年度の途中において、一般廃棄物処理計画について、著しい変更を行ったときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第14条 広域連合長は、前条の規定による一般廃棄物の適正な処理に支障が生じない範囲で、事業系一般廃棄物を処分することができる。

(審議会等の設置)

第15条 一般廃棄物の適正処理等の推進に関する事項、その他広域連合長が必要と認める事項について、調査及び審議するため、みよし廃棄物減量化、資源化等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、構成市町長及び議会議員、学識経験者、各種団体代表者、廃棄物の処理に関する実務に従事する者、広域連合長が特に必要と認める者をもって組織する。

第15条の2 一般廃棄物の処理に関する基本的な事項を審議するため、みよし清掃会議(以下「清掃会議」という。)を置く。

2 清掃会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(減量計画等)

第16条 広域連合長は、事業活動に伴い大規模店舗等、多量の一般廃棄物を生ずる事業者に対して、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成その他必要な事項を指示することができる。

(適正処理困難物)

第17条 広域連合長は、一般廃棄物の適正な処理が困難な製品、容器等を適正処理困難物として指定することができる。

2 広域連合長は、前項の規定により、指定した適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その適正な処理を確保するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。

3 適正処理困難物の製造、加工、販売する業者は、自らその製品、容器等の回収に努める等、広域連合長が行う一般廃棄物の適正な処理の確保に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第18条 広域連合長が行う一般廃棄物の処分については、別表第1又は別表第2に定める手数料を上限としてその範囲内で徴収する。

2 前項の廃棄物の手数料の徴収方法については、規則で定める。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第19条 広域連合長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第20条 法の規定により、構成市町長の収集運搬の許可を受けた者は、使用許可申請書を広域連合長に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者は、当該許可に係る事業の範囲を変更したときは、広域連合長の範囲変更許可を受けなければならない。

3 申請及び許可の内容は、処理計画に適合するものでなければならない。

4 広域連合長は、規定により許可したときは、使用許可証を交付する。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年2月13日条例第5号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第2号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

種別

手数料

可燃ごみ

(大)

指定ごみ袋10枚につき187円

(中)

指定ごみ袋10枚につき110円

不燃ごみ

(大)

指定ごみ袋10枚につき165円

(中)

指定ごみ袋10枚につき88円

別表第2(第18条関係)

取扱区分

種別

手数料

自ら搬入する場合又は許可業者が搬入する場合

家庭系一般廃棄物

(1)10キログラムまでのもの 100円

(2)10キログラムを超えるもの 超える量が10キログラムを増すごとに100円を加算した額

事業系一般廃棄物

動物の死体

1体につき 1,000円

(1) 構成市町及び構成市町が委託した業者においては徴収しない。

(2) 廃棄物の処分に要する費用を算出する基礎となる数量が10キログラム未満のときは、その数量を10キログラムとして計算する。

(3) 一般廃棄物の量、質その他態様の特殊性によりこの表により難いと広域連合長が認めるときは、広域連合長は別に処理手数料を定めることができる。

みよし広域連合廃棄物の適正処理及び減量並びに再生利用の促進に関する条例

平成14年4月3日 条例第26号

(令和4年9月1日施行)