○みよし広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成14年8月8日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、みよし広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づく勤務日(4時間の勤務時間のみ割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第8条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
第4条 削除
(宿日直勤務)
第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
第6条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第9条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1会計年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第11条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間を単位とする。
(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認める日又は時間
(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内で、その療養に必要と認める日又は時間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内で、その療養に必要と認める日又は時間
3 第1項第3号に掲げる負傷又は疾病に係る病気休暇(以下この項において「特定病気休暇」という。)の期間の計算については、連続する8日以上の期間の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間を連続するものとみなして通算された職員を含む。)が、再び勤務するに至った後、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の広域連合長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。ただし、直前に使用した特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等により再び病気休暇の承認を受ける場合その他負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと広域連合長が認める場合は、この限りでない。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で広域連合長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護時間)
第14条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項に規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第16条 病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内に、その理由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし、任命権者はその期間中に承認を求めることができない正当な事由があったと認める場合には、その期間後においても承認を与えることができる。
3 職員は、前2項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、忌引を除くほか、医師の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き引き続き6日以内の休暇の承認を求める場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第17条 介護休暇を受けようとする職員は、当該休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者の承認を得なければならない。
3 職員は、第1項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務をしない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
(無給休暇の承認)
第18条 無給休暇を受けようとする職員は、当該休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者の承認を得なければならない。ただし、任命権者は、その期間中に承認を求めることができない正当な事由があったと認める場合には、その期間後においても承認を与えることができる。
2 職員は、前項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職している職員は、リフレッシュ休暇を受けていたものとみなす。
附則(平成19年8月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年9月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。
附則(令和2年1月30日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日規則第18号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第17号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第12条~第14条関係)
場合 | 期間 | ||||
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の遮断又は隔離 | その都度必要と認める期間 | ||||
2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 | その都度必要と認める期間 | ||||
3 風水震火災その他天変地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | その都度必要と認める期間。ただし、1週間を超えることはできない。 | ||||
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める期間 | ||||
5 証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合 | その都度必要と認める期間 | ||||
6 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 | ||||
7 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行うとき。 | その都度必要と認める期間 | ||||
8 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合 (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域において被災者を支援する活動 (2) 社会福祉施設、障害児童教育諸学校、負傷者又は疾病者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設その他の広域連合長が定める施設における活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | その都度必要と認める期間。ただし、1年につき5日を超えることはできない。 | ||||
9 所轄公署の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | その都度必要と認める期間 | ||||
10 通信教育における面接授業を受ける場合 | その都度必要と認める期間。ただし、1年につき20日とする。 | ||||
11 国民体育大会に参加する場合 | その都度必要と認める期間 | ||||
12 婚姻の場合 | その都度必要と認める期間。ただし、5日を超えることはできない。 | ||||
13 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年につき5日(当該通院等が体外受精その他の広域連合長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の日、又は時間 | ||||
14 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合 | 当該妊娠の期間中において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、14日を超えることはできない。 | ||||
15 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間 | ||||
16 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | 次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師又は保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数) | ||||
区分 | 回数 | ||||
妊娠7月(1月は28日として計算する。以下この表において同じ。)まで | 4週間に1回 | ||||
妊娠8月から9月まで | 2週間に1回 | ||||
妊娠10月から分べんまで | 1週間に1回 | ||||
分べん後1年まで | 1回 | ||||
17 分べんの場合 | |||||
(1) 産前 | 医師又は助産師の証明に基づく分べんの予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日か出産の日までの申し出た期間 | ||||
(2) 産後 | 分べんの日後8週間目に当たる日までの期間 | ||||
18 生理日に勤務することが著しく困難な場合 | 3日を超えない範囲で必要と認める期間 | ||||
19 職員が生後1年6月に達しない子を保育する場合 | 1日2回、1回45分 | ||||
20 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下において同じ。)が分べんする場合 | 職員の妻が分べんのため入院する等の日から分べんの日後2週間目に当たる日までの期間において、2日(1暦日ごとに分割することができる。) | ||||
21 職員の妻が分べんする場合であって、当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日後1年に達する日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、5日を超えることはできない。 | ||||
22 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして広域連合長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | その都度必要と認める期間。ただし、1年につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の日、半日又は時間。 | ||||
23 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | その都度必要と認める期間。ただし、1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の日、半日又は時間。 | ||||
24 父母、配偶者又は子の祭日 | 2日を超えない範囲で必要と認める期間 | ||||
25 忌引 | 次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間 | ||||
死亡した者 | 日数 | ||||
配偶者 | 10日 | ||||
1親等の直系尊属(父母) | 7日 | ||||
1親等の直系卑属(子) | 5日 | ||||
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | ||||
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | ||||
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | ||||
3親等の直系尊属(伯叔父母) | 1日 | ||||
1親等の直系尊属 | 3日 | ||||
1親等の直系卑属 | 1日 | ||||
2親等の直系尊属 | 1日 | ||||
2親等の傍系者 | 1日 | ||||
3親等の傍系尊属 | 1日 | ||||
(注) 1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。 3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 | |||||
26 夏期休暇 | 7月1日から9月30日までの期間内で5日以内。その単位は半日又は1日とする。 | ||||
27 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 新たに職員として採用された日の翌日から起算して10年、15年、20年、25年、30年、35年又は40年を経過する日の属する年度において、連続する5日(新たに職員として採用された日の翌日から起算して15年、25年又は35年を経過する日の属する年度にあっては、3日)の範囲内の期間 | ||||
備考 1 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合、通信教育における面接授業を受ける場合、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合、職員の妻が分べんする場合であって、当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合及び条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合の日数は、会計年度によるものとする。 2 備考の1に規定する特別休暇を除いたその他の特別休暇の日数及び週数には、週休日及び休日及び代休日を含むものとする。 3 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合の特別休暇をとることができる年において長期間の派遣等特別の事情があると任命権者が認める職員にあっては、27の規定にかかわらず、任命権者が別に定める期間において、当該特別休暇をとることができるものとする。 |
別表第3(第15条関係)
場合 | 期間 |
1 通信教育における面接授業を受ける場合 | 有給休暇を超えて必要と認める期間 |
2 その他任命権者が必要と認めた場合 | 当該事項につき、その都度任命権者が必要と認める期間 |