○みよし広域連合職員定数条例
平成14年4月3日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、同法第172条第3項、同法第191条第2項、同法第200条第6項、及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条の規定に基づき、みよし広域連合の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広域連合長の事務部局の職員 43人
(2) 消防部局の職員 86人
(3) 議会の事務部局の職員 1人(併任)
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人(併任)
(5) 監査委員の事務部局の職員 1人(併任)
(6)から(8)まで 削除
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(併任)
第4条 第2条各号の区分による職員は、任命権者の協議により併任させることができる。
(定数外)
第5条 休職中の職員は、任命権者が必要と認める場合第2条の定数外とすることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月4日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月13日条例第3号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年8月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条第8号の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日条例第4号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第3号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。