○みよし広域連合職員定数条例

平成14年4月3日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、同法第172条第3項、同法第191条第2項、同法第200条第6項、及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条の規定に基づき、みよし広域連合の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広域連合長の事務部局の職員 43人

(2) 消防部局の職員 86人

(3) 議会の事務部局の職員 1人(併任)

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人(併任)

(5) 監査委員の事務部局の職員 1人(併任)

(6)から(8)まで 削除

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(併任)

第4条 第2条各号の区分による職員は、任命権者の協議により併任させることができる。

(定数外)

第5条 休職中の職員は、任命権者が必要と認める場合第2条の定数外とすることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 平成16年3月31日までの間における第2条第6号の規定の適用については、同号中「81人」とあるのは、「82人」とする。

(平成15年3月4日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月13日条例第3号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年8月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条第8号の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月27日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日条例第4号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第3号)

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

みよし広域連合職員定数条例

平成14年4月3日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年4月3日 条例第5号
平成15年3月4日 条例第1号
平成16年2月27日 条例第1号
平成17年2月24日 条例第2号
平成18年2月13日 条例第3号
平成19年8月13日 条例第5号
平成20年2月27日 条例第1号
平成21年3月3日 条例第4号
平成23年2月25日 条例第1号
平成25年3月1日 条例第3号
平成26年2月24日 条例第1号
平成28年3月1日 条例第1号
平成30年3月1日 条例第1号
令和元年11月29日 条例第7号
令和2年3月6日 条例第2号
令和3年3月5日 条例第2号