イベント・催し物を開催する皆様へ
イベント等の露店で火気(コンロ等)を使用する場合は届出が必要です!
届出の対象となる露店等 |
みよし広域連合火災予防条例により、祭礼、縁日、花火大会、展示会など
「多数の者の集合する催し」において、「対象火気器具等」を扱う露店、屋台等を開設する場合は、
「消火器の準備」を行うとともに、あらかじめ所轄消防署長への「届出」が必要となります。
「多数の者の集合する催し」とは
一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有する催しです。
※個人的つながり(顔見知りのみの参加)に留まる場合は対象外です。
(例示)
| 対象 | 対象外 |
| 祭礼、縁日、花火大会、展示会 | 近親者によるバーベキュー |
| 高校の学園祭、自治会の行事、物産展 | 幼稚園等で父母が主催するもちつき大会 |
「対象火気器具等」とは
消防法施工令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいいます。
主なものを例示すると下記のとおりです。
(例示)
| 気体燃料を使用する器具(プロパンガス等) | ガスコンロ、カセットコンロ |
| 液体燃料を使用する器具(ガソリンや灯油等) | 発動発電機、石油ストーブ |
| 固体燃料を使用する器具(炭や薪等) | 炭火焼こんろ、七輪 |
| 電気を熱源とする器具 | 電気ストーブ、ホットプレート |
「消火器の準備」とは
原則として露店等ごとに1本の業務用消火器を準備する必要があります。
腐食、破損がある等不適切な消火器、住宅用消火器は認められません。
「届出」とは
露店等を開設しようとする主催者等は、みよし広域連合火災予防条例施行規則第3条第1項第13号に規定する「露店等の開設届出書」を所轄消防署長に提出してください。
その際、対象火気器具の使用場所、危険物(ガソリンの携行缶や灯油のポリタンク等)の設置場所、消火器の設置場所が記載された会場の見取り図を添付してください。
イベントや催しによっては、消防署による現地確認が実施されます。
対象火気器具等が安全に使用できるようになっているかを確認し、火災予防のアドバイスをさせていただきます。
イベントや催しを開催される方は、事前に「露店等の安全チェックリスト」をご参照ください。
ガソリン携行缶の取扱いにご注意ください。
京都府福知山市の花火大会火災は不適切なガソリン携行缶の取扱いで被害が拡大しました。
適正な取扱いをお願いします。
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大規模な催しの防火対策 |
多数の者の集合する催しのうち、「大規模なものとして消防長が定める要件」に該当し、
火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与える恐れがあると認められる場合は、
「指定催し」として指定する必要があります。
「大規模なものとして消防長が定める要件」とは
・大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
・主催する物が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
※上記の店舗の数は火気を使用する露店等以外のものも含まれます。
※指定催しに該当するか不明な場合は事前にお問い合わせください。
指定催しの防火対策
指定催しに指定された場合は防火担当者の選任が必要です。
また、防火担当者は「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を作成し、
開催の14日前までに、みよし広域連合消防本部への提出が必要です。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(70KB) or (70KB)
このページに関するお問い合わせ
みよし広域連合消防本部 予防課 TEL 0883-76-5119


