令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出について
1 介護保険最新情報等
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
(通知本文)
介護保険最新情報Vol.1215(介護職員等処遇改善加算等に関する 基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について)
(Q&A)
介護保険最新情報Vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について)
介護保険最新情報Vol.1247(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」の送付について)
(利用者向けリーフレット)
介護保険最新情報Vol.1252(令和6年度介護報酬改定に伴う介護職員処遇改善加算等の見直しに係る利用者向けリーフレットについて)
2 提出期限
(1)令和6年4月又は5月から当該加算の算定を行う場合
令和6年4月15日必着
(2)年度途中から当該加算の算定を行う場合
当該加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
(3)新規指定と同時に当該加算の算定を行う場合
新規指定申請書類と併せて提出
※令和6年4月または5月分について計画書を提出している場合、令和6年6月から新加算を取得するに当たって改めて計画書を提出する必要はありませんが、加算に関する届出の提出は必要となります。
3 提出方法及び提出先
原則、郵送、窓口持参又はメールで提出してください。
※郵送で提出する場合は、封筒に「令和6年度処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。
※メールで提出する場合は、件名に「令和6年度処遇改善計画書在中」と記載してください。
・提出先
〒778-0002
徳島県三好市池田町マチ2429番地1
みよし広域連合 介護保険センター 地域支援係
メール:kaigo@union.miyoshikouiki.lg.jp
4 提出様式等
(1)提出様式【要提出】 ※括弧内の条件に当てはまる事業所は、別紙様式6または別紙様式7による提出(簡素化)が可能です。
(一括で申請する事業所数が10以下の事業者)
別紙様式6(小規模事業所用・計画書).xlsx (797KB)
令和6年3月29日様式差替
別紙様式6-2 事業所個票 事業所個票1~10 L49、AW48、BA48 セルを修正 (令和6年度のキャリアパス要件4、キャリアパス要件5及び職場環境等要件の上位区分の適合状況と、令和6年4・5月の介護職員等特定処遇改善加算及び令和6年6月以降の新加算の算定可能な加算区分の表示の対応関係の誤りを修正)介護保険最新情報Vol.1232(介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について)
(令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所)
別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書).xlsx(185KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
※現行3事業(令和6年4月・5月)分:令和5年度に取得していた加算から変更がない場合は提出不要
※新加算(令和6年6月以降)分:全事業所が提出してください
※届出の様式については、指定申請に係る各種申請・届出書について | みよし広域連合 (miyoshikouiki.jp)をご覧ください。
(3)経営悪化等により職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を低下せざるを得ない場合
4 変更に係る届出書について
既に加算の算定を受けている事業者で、下のような変更が生じた場合には届出が必要です。
ただし、6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、6に定める事項を記載した本紙を付して届出してください。
1 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
2 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
3 キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
4 キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
5 加算の区分に変更があった場合
6 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合