○みよし広域連合指定ごみ袋取扱要綱

令和4年3月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、みよし広域連合廃棄物の適正処理及び減量並びに再生利用の促進に関する条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収に係る販売業務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「指定ごみ袋」とは、条例第3条の規定により構成市町が一般廃棄物の収集、運搬を行うためにみよし広域連合で作成した専用の袋をいう。

(事務の委託)

第3条 広域連合長は、手数料の徴収及び収納に係る販売業務をみよし広域連合指定ごみ袋取扱店(以下「取扱店」という。)に委託するものとする。

(取扱店の要件)

第4条 前条の取扱店の委託を受けようとする者は、次の各号に定める事項の全てに該当するものとする。

(1) 三好市民及び東みよし町民に直接、指定ごみ袋を販売できる事業所であること。

(2) 指定ごみ袋の販売並びに手数料の徴収及び収納を適正に行うことができること。

(3) 暴力団等の関係者でないこと。

(取扱店の申請)

第5条 取扱店の指定を受けようとする者は、みよし広域連合指定ごみ袋取扱店指定申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。

(決定通知等)

第6条 広域連合長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに取扱店の可否を決定し、みよし広域連合指定ごみ取扱店指定結果(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(委託契約の締結)

第7条 広域連合長は、前条の規定により取扱店を指定したときは、取扱店と手数料の徴収及び収納について、別に定める委託契約を締結するものとする。

2 広域連合長は、前項の規定により委託契約を締結したときは、みよし広域連合指定ごみ袋取扱店指定店証(様式第3号)を取扱店に交付するものとする。

3 取扱店は、前項の規定により交付を受けたみよし広域連合指定ごみ袋取扱店証(様式第3号)を店舗等に掲示しなければならない。

(手数料の徴収)

第8条 取扱店は、住民等から指定ごみ袋の販売要請があったときは、これを販売し、同時に手数料を徴収しなければならない。

(手数料の納入)

第9条 取扱店は、広域連合が発行する納入通知書により、指定の期日までに手数料を納入しなければならない。

(調査・検査等)

第10条 広域連合長は、取扱店に対して指定ごみ袋の取扱方法等について、随時調査・検査をすることができる。

(取扱店の廃止)

第11条 取扱店は、手数料の徴収を廃止しようとするときは、みよし広域連合指定ごみ袋取扱店廃止届出書(様式第4号)により、広域連合長に届け出るものとする。

(指定の取消し)

第12条 広域連合長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、取扱店の指定を取り消すことができる。

(1) 手数料の徴収及び収納を適正に行うことができないと判断されるとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他広域連合長が特に必要であると認めたとき。

2 広域連合長は、前項の規定により取扱店の指定を取り消したときは、みよし広域連合指定ごみ袋取扱店指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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みよし広域連合指定ごみ袋取扱要綱

令和4年3月1日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)