○みよし広域連合入札・契約情報公表要綱

令和2年4月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条、第6条及び第7条に規定するみよし広域連合の発注する建設工事の請負に係る入札及び契約に関する情報の公表について必要な事項を定めるものとする。

(発注の見通しに関する事項の公表)

第2条 契約担当者は、毎年度4月1日以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる建設工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であってみよし広域連合の行為を秘密にする必要があるものを除く。以下「工事」という。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を記載した建設工事発注一覧表により公表するものとする。

(1) 工事名

(2) 路線名等

(3) 工事箇所

(4) 工期

(5) 工事種別

(6) 工事概要

(7) 入札及び契約の内容

(8) 発注予定時期

2 前項の規定による公表は、当該年度の3月31日までとし、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途として発注の見通しに関する事項を見直し、当該年度に変更がある場合には、変更後の当該年度についても同様に公表するものとする。

(入札及び契約の過程並びに契約内容に関する事項の公表)

第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表するものとする。

(1) 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の指名基準

2 契約担当者は、競争入札(一般競争入札及び公募型指名競争入札を除く。)を行うときは、指名通知後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入札・契約情報公表一覧により当該事項を公表するものとする。

(1) 工事名

(2) 路線名等

(3) 工事箇所

(4) 入札日時

(5) 設計価格

3 契約担当者は、入札を行ったときは、落札決定後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入札・契約情報公表一覧により当該事項を公表するものとする。

(1) 工事名

(2) 路線名等

(3) 工事箇所

(4) 入札日時

(5) 入札参加者名

(6) 指名競争入札におけるその者を指名した理由

(7) 一般競争入札及び公募型指名競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

(8) 一般競争入札及び公募型指名競争入札に参加しようとした者のうち、当該入札に参加させなかった業者名及びその理由

(9) 入札金額

(10) 落札者名と落札金額

(11) 設計価格、予定価格及び最低制限価格

(12) 最低の価格をもって入札した者以外を落札者とした場合のその理由

(13) 最低制限価格を設け、最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって入札した業者名

4 契約担当者は、工事の契約を締結したときは、当該工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入札・契約情報公表一覧により当該事項を公表するものとする。

(1) 契約者名及び所在地

(2) 工事名

(3) 路線名等

(4) 工事箇所

(5) 工期

(6) 工事種別

(7) 工事概要

(8) 契約金額

(9) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

5 契約担当者は、前項の工事について契約金額の変更を伴う契約変更をしたときは、遅帯なく、変更後の契約に係る同項第2号から第8号までに掲げる事項及び変更理由を契約結果表に記載し、当該事項を公表するものとする。

6 前各項の規定により公表した事項については、当該年度の翌年度の年度末(3月31日)まで、公表するものとする。

(指名停止措置業者の公表)

第4条 みよし広域連合長は、みよし広域連合建設業者等指名停止等措置要綱(平成22年告示第2号)に基づく指名停止措置を行ったときは、当該情報を公表するものとする。

(公表の方法)

第5条 前3条に規定する書類の公表は、閲覧所を設け、閲覧に供する方法又はホームページへの掲載により行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、入札及び契約に関する情報の公表に関し必要な事項は、みよし広域連合長が別に定める。

この要綱(告示)は、令和2年4月1日から施行する。

みよし広域連合入札・契約情報公表要綱

令和2年4月1日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)