○みよし広域連合建設業者等指名停止等措置要綱

平成22年10月21日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、みよし広域連合が発注する建設工事及び建設工事に関する調査・測量・設計コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の適正な履行を確保するため、入札参加資格者の指名停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 広域連合長は、みよし広域連合建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(平成17年要綱第4号)第5条の規定により参加資格の認定を受けた者(以下「有資格業者」という。)が、別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止等を行うものとする。ただし、別表各号の措置要件のいずれかに該当するか否かの判断につき、第一次的に判断すべき公共機関があるときには、当該公共機関の判断を待って指名停止の措置を行う。

2 みよし広域連合長が指名停止等を行ったときは、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止等に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止等に係る有資格業者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止等)

第3条 広域連合長は、前条第1項の規定により指名停止等を行う場合において、当該指名停止等について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止等の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止等を併せ行うものとする。

2 広域連合長は、前条の規定により共同企業体について指名停止等を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止等について責めを負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止等の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止等を併せ行うものとする。

3 広域連合長は、前条第1項又は第2項の規定による指名停止等に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止等の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止等を行うものとする。

(指名停止等の期間の特例)

第4条 広域連合長は、有資格業者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件のうちのいずれか2以上の項目に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止等の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合の指名停止等の期間における短期の期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 別表第1号から第5号まで、第9号又は第10号の措置要件に係る指名停止等の期間の開始の日から満了後1年を経過する日までの間に、それぞれ同表第1号から第5号まで、第9号又は第10号の措置要件のいずれかに該当することとなった場合 同表に定める短期の2倍の期間

(2) 別表第6号から第8号までの措置要件に係る指名停止等の期間の開始の日から満了後3年を経過する日までの間に、それぞれ同表第6号から第8号までの措置要件のいずれかに該当することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。) 別途定める期間

3 広域連合長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止等の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止等の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 広域連合長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止等の期間を定める必要があるときは、指名停止等の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36月を超える場合は36月)まで延長することができる。

5 広域連合長は、指名停止等の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止等の期間を変更することができる。この場合において、別表第7号又は第8号に該当し、かつ、当初の指名停止等の期間が満了しているときは、当初の指名停止等の期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止等の期間を控除した期間をもって、新たに指名停止等を行うことができるものとする。

6 別表第6号から第8号に掲げる措置要件のいずれかにより指名停止等を行う場合において、当該有資格業者が他の事案により指名停止等中であるときは、その指名停止等の期間は、同表に定める第6号から第8号に係る期間に、既に措置されている指名停止等の期間の残存期間を加算した期間とする。ただし、加算後の指名停止等の期間は、3年(同一の事案の場合にあっては、その当初の措置から3年)を超えないものとする。

7 広域連合長は、指名停止等の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止等を解除するものとする。

(指名停止等の通知)

第5条 広域連合長は、指名停止等の措置を決定した場合は、直ちに様式第1号により、当該建設業者に通知し、及び様式第3号により関係する課等の長に通知する。

2 広域連合長は、前項の規定により通知した措置内容の変更を決定したときは、直ちに様式第2号により当該建設業者に通知し、及び様式第4号により関係する課等の長に通知する。ただし、広域連合長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができるものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 広域連合長は、指名停止等の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定する場合で、あらかじめ広域連合長の承認を受けたときはこの限りではない。

(下請等の禁止)

第7条 広域連合長は、指名停止等の期間中の有資格業者がみよし広域連合が発注する工事の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。ただし、有資格業者が指名停止の期間の開始前に下請け又は受諾した場合は、この限りでない。

(不法・不当業者等の発生報告)

第8条 建設工事を所管する課等の長は、その建設工事の請負に関し、指名停止等の措置要件に該当する者があると認められるときは、速やかに広域連合長に報告しなければならない。

(措置の決定及び効力)

第9条 広域連合長は、指名停止等を行う場合及び措置内容の変更を行う場合には、当該決定につき審査委員会の審査に諮らなければならない。

(測量、建設コンサルタント等の契約に係る有資格業者への準用)

第10条 第1条から前条の規定は測量、建設コンサルタント業務等の有資格業者の指名停止等に準用することとする。

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

措置要件

期間

1 (虚偽記載)

みよし広域連合の工事及び県内の他の地方公共団体の工事の契約に係る競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上12月以内

2 (粗雑工事)

次に掲げる工事の施工に当たり、工事を粗雑にしたと認められるとき。

(注1)

(1) 故意による粗雑工事(注2)

当該認定をした日から

ア みよし広域連合の工事及び県内の他の地方公共団体の工事

6月以上24月以内

イ 県内における工事でみよし広域連合の工事及び県内の他の地方公共団体の工事以外のもの(以下「一般工事」という。)(注3)

2月以上6月以内

(2) 過失による粗雑工事

 

ア みよし広域連合の工事及び県内の他の地方公共団体の工事

3月以上12月以内

イ 一般工事

1月以上3月以内

3 (みよし広域連合の工事及び県内の他の地方公共団体の工事に係る契約違反等)

前号に掲げる場合のほか、次の事項に該当するとき。

当該認定をした日から

(1) みよし広域連合の工事及び県内の他の地方公共団体の工事の契約の締結又は履行に当たり、契約若しくは建設業法(昭和24年法律第100号)に違反し、又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6月以上12月以内

(2) みよし広域連合及び県内の他の地方公共団体が発注する建設工事において、暴力団等から不当介入を受けながら、みよし広域連合及び県内の他の地方公共団体への報告及び警察への届出を怠ったとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

4 (公衆損害事故)

次に掲げる工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) みよし広域連合の工事及び県内の他の地方公共団体の工事(軽微な損害を除く。)

3月以上6月以内

(2) 一般事故(重大事故であると認められるとき。)

1月以上6月以内

5 (工事関係者事故)

次に掲げる工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) みよし広域連合の工事及び県内の他の地方公共団体の工事

2月以上4月以内

(2) 一般工事(重大事故であると認められるとき。)

1月以上3月以内

6 (贈賄)

次に掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) みよし広域連合職員に対する贈賄

 

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

12月

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので、アに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

12月

ウ 有資格業者の使用人で、イに掲げるもの以外のもの(以下「使用人」という。)

12月

(2) 県内の公共機関の職員((1)の職員を除く。)に対する贈賄

 

ア 代表役員等

8月以上12月以内

イ 一般役員等

8月以上12月以内

ウ 使用人

8月以上12月以内

(3) 県外の公共機関の職員に対する贈賄

 

ア 代表役員等

4月以上12月以内

イ 一般役員等

4月以上10月以内

ウ 使用人

2月以上6月以内

7 (独占禁止法律違反)

次に掲げる事項に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) みよし広域連合の工事及び県内の他の地方公共団体の工事

12月以上36月以内

(2) 県内における業務(みよし広域連合の工事及び県内の他の地方公共団体の工事に関する場合を除く。)

12月以上36月以内

(3) 県外における業務

6月以上36月以内

8 (競争入札妨害又は談合)

有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、次の(1)の契約に関し、又は(2)若しくは(3)において、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) みよし広域連合の工事及び県内の他の地方公共団体の工事

12月以上36月以内

(2) 県内の他の発注機関の工事

12月以上36月以内

(3) 県外

6月以上36月以内

9 (建設業法違反)

みよし広域連合工事以外の工事の施工に当たり、建設業法に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

10 (不正又は不誠実な行為)

前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合に該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 業務に関し不正又は不誠実な行為を行ったとき。

(2) 代表取締役等が法令等違反の容疑により逮捕、書類送検、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から2月以上12月以内

(注1) 工事現場だけでなく、資機材、残土などの運搬中、土捨場、資材置き場等における事故なども含める。

(注2) 工事の目的物に瑕疵がある場合。

(注3) みよし広域連合及び県内の他の地方公共団体以外の工事、公共工事、民間工事を問わない。

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みよし広域連合建設業者等指名停止等措置要綱

平成22年10月21日 要綱第2号

(平成22年11月1日施行)