○みよし広域連合建設工事一般競争入札実施要綱

令和2年4月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、みよし広域連合が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事。以下「工事」という。)における入札及び契約手続きについて、より一層の競争性、透明性及び公平性を確保するために実施する一般競争入札(入札後審査方式一般競争入札により実施する一般競争入札を除く。以下同じ。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 一般競争入札の対象とする工事は、みよし広域連合が発注する設計金額が原則として1億5千万円以上の工事(以下「対象工事」という。)とする。ただし、一般競争入札によることが適当でないと認められる工事については、この限りでない。

(入札の公告)

第3条 契約権者は、対象工事を一般競争入札に付そうとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6及びみよし広域連合財務規則第94条(平成14年規則第33号。以下「規則」という。)の規定による公告は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 発注担当課等において閲覧に供する方法

(2) みよし広域連合ホームページへの掲載による方法

(3) 建設専門紙への掲載による方法

(4) 建設関係団体への資料提供による方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、発注担当課長が適当と認める方法

2 第1項に規定する公告(以下「入札公告」という。)は、関係法令、条例、規則等に定めるもののほか、この告示の定めるところにより作成するものとする。

(入札参加資格者)

第4条 一般競争入札の参加に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を有する者は、次の各号のすべての要件を満たす者とし、その旨を入札公告及び一般競争入札の共通事項において明らかにするものとする。

(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) みよし広域連合建設工事一般競争入札参加資格業者名簿に登載されている者であること。

(3) みよし広域連合建設業者等指名停止措置要綱(平成22年告示第2号。以下「指名停止措置要綱」という。)に基づく指名停止の措置の対象となっていない者であること。

(4) 暴力団関係者であるとの認定を受け、契約排除措置中の者でないこと。

(5) 建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査に係る総合評定値通知書(入札参加資格の審査に係る申請日前1年7月以内の審査基準日のうち直近のものに限る。)の写しを提出できる者であること。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者であっても、更生計画の認可が決定した又は再生計画の認可の決定が確定した者で、県の入札参加資格に係る再審査を受けている者については、当該申立てがなされていない者とみなす。

(7) 手形又は小切手の不渡り等により銀行取引が停止されていない者であること。

(8) 別に定める資格を有する技術者を専任で配置できる者であること。(請負対象額が2千5百万円(建築一式工事については5千万円)以上の場合)

(9) 建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を受けている者であること。(下請代金の総額が3千万円(建築一式工事については4千5百万円)以上になることが予想される場合)

(10) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本面若しくは人事面において密接な関連がある者でないこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、発注担当課長が対象工事ごとに必要と認める要件を満たしている者であること。

(入札参加資格者の決定)

第5条 入札参加資格は、みよし広域連合工事請負業者選定要綱に規定する業者指名審査委員会(以下「指名審査委員会」という。)の審議に付し、入札参加資格を満たしていると認められた者(以下「入札参加資格者」という。)を決定するものとする。

(入札関係書類)

第6条 入札関係書類は、入札公告のほか、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札の共通事項

(2) 総合評価落札方式による入札の場合にあっては、総合評価に関する事項

(3) みよし広域連合入札心得

(4) 一般競争入札参加資格審査申請書

(5) 前各号に掲げるもののほか、発注担当課長が対象工事ごとに必要と認める書類

(入札参加資格審査の申請)

第7条 一般競争入札に参加することを希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、誓約書及び前条第2号又は第4号に掲げる入札関係書類(以下「申請書」という。)並びに入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

2 申請書類及び確認資料の提出期間、提出場所及び提出方法については、入札公告において明らかにするものとする。

3 提出期間内に申請書類及び確認資料を提出しない者及び指名審査委員会において、入札参加資格を満たしていないと認められた者は、当該一般競争入札に参加できないものとする。

4 確認資料として提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 入札参加資格確認票

(2) 同種の工事の施工実績

(3) 配置予定技術者の資格及び工事経歴

(4) 前2号の資料の内容が明確に確認できる資料

(5) 総合評定値通知書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が対象工事ごとに必要と認める書類

5 発注担当課長は、前項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項について、入札関係書類において明らかにするものとする。

(1) 申請書類及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とすること。

(2) 提出された申請書類及び確認資料は、入札参加資格の確認以外に入札参加希望者に無断で使用しないこと。

(3) 提出された申請書類及び確認資料は返却しないこと。

(4) 提出期間以降は、原則として申請書類及び確認資料の差し替え及び再提出は認めないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、発注担当課長が必要と認める事項

(入札参加資格の確認)

第8条 発注担当課長は、入札参加希望者から提出された申請書類及び確認資料について、指名審査委員会の審議を経て入札参加資格の確認を行うものとする。

2 発注担当課長は、前項の確認の結果を申請書類及び確認資料の提出期限の日の翌日から起算して10日以内(みよし広域連合の休日(みよし広域連合の休日を定める条例(平成14年条例第1号)第1条第1項に規定するみよし広域連合の休日をいう。以下同じ。)を含む。)に、入札参加資格確認通知書(以下「確認通知書」という。)により入札参加希望者に通知するものとする。

3 第1項の確認において、入札参加資格を満たしていないと認められた者に対して前項の通知をするときは、入札参加資格を満たしていないと認めた理由を付すとともに、当該理由について説明を求めることができる旨を明らかにするものとする。

4 発注担当課長は、第2項の通知を行った日の翌日から入札日前日までの間に、入札参加資格者が第4条各号に掲げるいずれかの要件を欠くに至った場合は、当該通知を取り消し、入札参加資格要件を満たしていないと認めたことを前項の規定を適用し、通知するものとする。

(入札参加資格を満たしていないと認められた者に対する理由の説明)

第9条 前条第1項の規定により、入札参加資格を満たしていないと認められた者は、同条第3項の通知の日の翌日から起算して5日以内(みよし広域連合の休日を除く。)に、発注担当課長に対して、その理由について説明を求めることができるものとし、その旨を入札公告において明らかにするものとする。

2 前項の規定により説明を求めようとする者は、その説明を求める旨の書面を持参又は郵送により提出するものとする。

3 発注担当課長は、第1項の規定により説明を求められたときは、同項に規定する提出期限日の翌日から起算して5日以内(みよし広域連合の休日を除く。)に、その説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。

4 前3項の規定は、前条に規定する入札参加資格の確認事務の執行を妨げないものとする。

(設計図書等の閲覧等)

第10条 対象工事に係る設計図書等の閲覧等については、次に掲げる方法のうち発注担当課長が指定する方法により行うものとし、その旨を入札公告において明らかにするものとする。

(1) 閲覧(貸出しを含む。)に供する方法

(2) 交付による方法

2 前項第1号に規定する閲覧の期間及び場所については、入札公告において明らかにするものとする。

3 第1項第2号に規定する交付は、確認通知書の通知の日の翌日から起算して3日(みよし広域連合の休日を除く。)を経過する日に行うものとし、その旨及び交付場所については入札公告において明らかにするものとする。

4 第1項第2号の規定により設計図書等の交付を行う場合において、発注担当課等が適当と認めるときは、発注担当課等の定めるところにより、当該設計図書等を作成した事業者に委託することができる。

5 入札参加資格者が設計図書等の閲覧又は交付を受けるときは、確認通知書の原本を持参し、発注担当課等の事業担当者に提示するものとする。

6 入札参加資格者は、設計図書等について質問があるときは、質問事項を記載した書面(以下「質問書」という。)を持参又は郵送により提出することができる。この場合において、質問書の提出期間及び提出場所については、入札公告において明らかにするものとする。

7 質問書の提出があったときは、その質問に対する回答書を発注担当課等において閲覧に供するものとする。なお、質問に対する回答書の閲覧期間及び閲覧場所については、入札公告において明らかにするものとする。

8 質問書の提出期間は、原則として設計図書等の閲覧を開始した日又は交付した日の翌日から入札日の7日前までとする。この場合において、質問に対する回答書の閲覧は、原則として質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札日の前日に終了するものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第11条 発注担当課長は、一般競争入札に際して、規則第95条第1項の規定により一般競争入札に参加する入札参加資格者(以下「入札者」という。)に対し、入札保証金を納めさせなければならない。ただし、規則第96条第1項の規定により同項に規定する担保の提供をもって入札保証金の納付に代え、又は規則第95条第2項の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

2 発注担当課長は、契約に際して、規則第115条第1項の規定によりみよし広域連合と契約する者に対し契約保証金を納めさせなければならない。ただし、規則第116条第1項において準用する規則第95条から第97条までの規定により、同項に規定する担保の提供をもって契約保証金の納付に代え、又は規則第95条第2項の規定により契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(入札の執行)

第12条 一般競争入札の入札及び開札の日時及び場所については、入札公告において明らかにするものとする。

2 一般競争入札の執行は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。

3 入札書の提出は、持参によることとし、郵送又はファクシミリによるものは認めないものとする。

4 入札書の提出に際して、工事費内訳書の提出を求めるものとする。

5 一般競争入札の執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、当該入札を終了するものとする。

6 第2項から前項までに規定する事項については、入札関係書類において明らかにするものとする。

(入札の無効)

第13条 入札参加資格を満たしていないと認められた者及び虚偽の申請を行った者のした一般競争入札並びに入札心得第6各号に違反した一般競争入札は、無効とする。

(落札者の決定方法)

第14条 予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者のうち、最低の価格をもって入札した入札者(総合評価落札方式による入札の場合には、最も高い評価値を得た者)を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により対象工事に係る契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と当該契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札を行った他の入札者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとし、その旨を入札関係書類において明らかにするものとする。

2 落札者となるべき同価格の入札をした入札者が2者以上ある場合は、施行令第167条の9に規定するくじによって落札者を決定するものとする。

(入札結果の公表)

第15条 発注担当課長は、落札者が決定したときは、遅滞なく入札結果表をみよし広域連合のホームページに掲載するとともに、発注担当課において閲覧に供することにより公表するものとする。

(契約の時期)

第16条 みよし広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成14年条例第18号)第3条の規定により議会の議決が必要な工事については、落札者の決定後、請負契約(仮契約)を締結し、議決後に本契約となるものとし、その旨を入札関係書類において明らかにするものとする。

(その他)

第17条 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとし、その旨を入札関係書類において明らかにするものとする。

2 申請書類又は確認資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要綱に基づき指名停止の措置の対象となることがある旨を入札関係書類において明らかにするものとする。

この要綱(告示)は、令和2年4月1日から施行する。

みよし広域連合建設工事一般競争入札実施要綱

令和2年4月1日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)