○みよし広域連合工事請負業者選定要綱
平成14年9月9日
要綱第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 業者の格付け基準(第3条・第4条)
第3章 工事指名審査委員会(第5条―第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし広域連合財務規則(平成14年規則第33号)、みよし広域連合公共工事標準請負契約約款に関する規則(平成14年規則第34号)及びみよし広域連合事務決裁規程(平成14年訓令第1号)により広域連合長がその権限に基づいて発注する工事の指名競争入札及び随意契約について、請負業者(以下「業者」という。)を公正かつ適正に選定するために定める。
2 随意契約について特別の理由があるときは、次条以下の規定にかかわらず業者を選定することができる。
(業者の資格)
第2条 業者の資格は、毎年3月末日までに指名競争入札に参加する者が必要な資格審査申請書をみよし広域連合(以下「広域連合」という。)に提出されたものを、広域連合において等級別に格付けされた者とする。ただし、広域連合を構成する市町外業者については、提出されている指名審査申請書によりその都度格付けすることができる。
第2章 業者の格付け基準
(格付け)
第3条 業者の格付けは、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定に基づく経営事項を審査の結果算定された客観的要素(種類別年間平均完成工事高、経営規模、経営比率等)による総合数値及び主観的要素(工事成績、工事経歴、建設機械、安全成績、労働福祉の状況)による総合数値の合計より土木、舗装、建築、電気、水道についてはA・B・C・Dの4等級に区分する。
(等級別標準発注金額)
第4条 工事の等級別標準発注金額は、次の表のとおりとする。
等級 | 最終数値(点) | 標準発注金額(千円) | ||||
土木・水道工事 | 舗装工事 | 建築工事 | 電気工事 | |||
A | 土・木 | 960以上 | 70,000以上 | 30,000以上 | 100,000以上 | 60,000以上 |
舗装 | 960以上 | |||||
建築 | 666以上 | |||||
電気 | 930以上 | |||||
B | 土・木 | 755~959 | 70,000未満30,000以上 | 30,000未満10,000以上 | 100,000未満40,000以上 | 60,000未満30,000以上 |
舗装 | 830~959 | |||||
建築 | 616~665 | |||||
電気 | 810~929 | |||||
C | 土・木 | 482~754 | 30,000未満10,000以上 | 10,000未満 | 40,000未満 | 30,000未満 |
舗装 | 829以下 | |||||
建築 | 615以下 | |||||
電気 | 809以下 | |||||
D | 土・木 | 481以下 | 10,000未満 |
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舗装 |
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建築 |
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電気 |
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2 広域連合長が地域性等必要と認める場合は、前項の表にかかわらず上1等級、下等級には制限なく業者を選定することができる。
3 適格業者の特例として、災害工事又は緊急を要する工事及び特殊な技術を要する工事その他特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず適格業者を選定することができる。
第3章 工事指名審査委員会
(委員会の設置)
第5条 工事における業者の選定を公正かつ適正にするため、工事指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、業者の能力、経営規模、工事成績、信用度、地理的条件、手持事業等を考慮し、委員の意見を聴き適格業者を選定する。
3 選定業者は、原則5業者以上とする。
4 委員会は、必要に応じ開催する。
(組織)
第6条 委員会は、次の職にある委員をもって組織する。
(1) 広域連合長
(2) 副広域連合長
(3) 各事務担当参与
(4) 各事務担当機関の長
(5) その他必要に応じ、各事務担当機関の担当職員を委員とすることができる。
(会議)
第7条 委員長は、広域連合長又は副広域連合長をもって充て、会議を総括する。委員長に事故があるときは、副広域連合長又は各事務担当参与を充てる。
2 会議は委員長が招集し、議事内容は公表しない。
第8条 委員会の庶務は、委員長が指定する機関において処理する。
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
(秘密保持)
第10条 委員会に出席した委員たる職員は、その内容を外に漏らしてはならない。
第11条 建設工事の事務手続、様式等は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年度発注工事に係る請負業者の資格については、第2条の規定にかかわらず別に定めるものとする。
附則(平成16年7月9日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。