○みよし広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成29年8月15日

規則第3号

(報酬)

第2条 条例別表に規定する規則で定めるみよし広域連合の条例、規則、要綱に基づき設置される委員会等の委員の報酬の額は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

情報公開審査委員

日額7,000円

個人情報保護審査委員

日額7,000円

一般廃棄物処理施設建設用地選定委員

日額7,000円

一般廃棄物処理施設整備基本構想検討委員

日額7,000円

みよし広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成29年8月15日 規則第3号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年8月15日 規則第3号
平成30年6月26日 規則第6号