○みよし広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成14年4月3日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給)
第3条 特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その月まで報酬を支給する。ただし、月を同じにして職に異動を生じたときは、その翌日から新たな職に対する報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月24日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月11日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成 年 月 日条例第 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成 年 月 日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後のみよし広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前のみよし広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年5月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のみよし広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月1日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月15日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 |
1 広域連合長等 | みよし広域連合職員の旅費に関する条例(平成14年条例第17号)の規定により職員に支給する額に相当する額 | |
広域連合長 | 年額40,000円 | |
副広域連合長 | 年額40,000円 | |
参与 | 年額30,000円 | みよし広域連合職員の旅費に関する条例(平成14年条例第17号)の規定により職員(広域連合長等を除く。)に支給する額に相当する額 |
2 議会議員 | みよし広域連合職員の旅費に関する条例(平成14年条例第17号)の規定により職員に支給する額に相当する額 | |
議長 | 年額30,000円 | |
副議長 | 年額30,000円 | |
議員 | 年額30,000円 | |
3 選挙管理委員会 | ||
委員長 | 日額8,000円 | |
委員 | 日額8,000円 | |
4 監査委員 | ||
*識見を有するもののうちから選出された委員 | 日額8,000円 | |
*議会議員のうちから選出された委員 | 日額8,000円 | |
5 介護認定審査委員 | 日額15,000円 | みよし広域連合職員の旅費に関する条例(平成14年条例第17号)の規定により職員(広域連合長等を除く。)に支給する額に相当する額 |
6 地域密着型サービス運営委員 | 日額7,000円 | |
7 介護保険事業計画策定委員 | 日額7,000円 | |
8 広域連合の条例等に基づき設置される委員会等の委員 | 日額7,000円以内で規則で定める額 |