○みよし広域連合家族介護支援事業実施要綱
平成25年3月15日
要綱第8号
みよし広域連合家族介護支援事業実施要綱(平成18年要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、みよし広域連合地域支援事業実施要綱(平成19年要綱第2号)に基づく任意事業として、高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当する者を含む。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、介護に当たっている家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、みよし広域連合とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託することができるものとする。
(事業の種類)
第3条 事業の種類は次に掲げるものとし、事業内容、利用対象者等は別表のとおりとする。
(1) 介護用品支給事業
(2) 家族介護慰労事業
(3) 家族介護教室
(運営)
第4条 みよし広域連合長は、この事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
2 みよし広域連合長は、この事業の適切な実施を図るため、第2条ただし書の規定により委託を受けた者(以下「実施施設」という。)が行うこの事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
3 実施施設は、この事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等をみよし広域連合長に報告するものとする。
4 前条第3号の事業を実施する者は、事業の実施に際し、利用者の心身の状態等に応じて送迎を行うことができるものとする。
(秘密の保持)
第5条 実施施設の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を、みよし広域連合長の許可なしに他に漏らしてはならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みよし広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第22号)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
介護用品支給事業 | 利用対象者 | 事業の利用対象者は、次の各号ともに該当する者とする。 ア ねたきり又は認知症の状態にあって、紙おむつその他の介護用品を必要とする三好市又は東みよし町の在宅の第1号被保険者(入院中を除く)であって、介護保険制度下における要介護認定において要介護度4又は5と認定された者。 イ 当該高齢者の属する世帯及び介護者世帯ともに三好市又は東みよし町に住所を有し市町民税非課税であること。 |
支給品目 | 支給品目は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等の介護用品とする。 | |
支給月額 | 利用対象者1人当たり6,250円以内とする。 | |
支給期間 | 要介護認定の有効期間とする。ただし、当該年度を越える場合は当該年度末とする。 | |
利用方法 | ○事業の利用を希望する者は、利用申請書(様式第1号)により申請し、利用決定通知書(様式第2号)により利用する。 ○事業の実施施設長には、事業実施通知書(様式第3号)により通知する。 ○事業の利用者は、申請内容に変更・廃止があった場合には、速やかに変更・廃止届出書(様式第4号)により届け出なければならない。 | |
家族介護慰労事業 | 利用対象者 | 事業の利用対象者は、次の各号ともに該当する者とする。 ア 三好市又は東みよし町の第1号被保険者であって、介護保険制度下における要介護認定において、要介護度4又は5と認定された者を現に介護している同居家族。 イ 当該高齢者の属する世帯が市町民税非課税であること。 ウ 当該高齢者が過去1年間介護保険の給付を受けなかったこと。 |
利用方法 | ○事業の利用を希望する者は、利用申請書(様式第1号)により申請し、利用決定通知書(様式第2号)により利用する。 ○事業の利用者は、申請内容に変更・廃止があった場合には、速やかに変更・廃止届出書(様式第4号)により届け出なければならない。 | |
支給金額 | 支給する介護慰労金は、1人当たり10万円とする。 | |
家族介護教室 | 利用対象者 | 要介護被保険者を現に介護する者及び介護に関心のある者とする。 |
事業内容 | 介護の知識・技術の習得や、外部サービスの適切な利用方法の習得、介護者相互の交流等を内容とした教室を開催する。 |