○みよし広域連合地域支援事業実施要綱

平成19年3月26日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づき、被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)になることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(事業)

第2条 この要綱において実施する事業は、次の各号に掲げるとおりとし、事業の内容、対象者及び利用方法等は別に定める。

(1) 包括的支援事業(社会保障充実分)

(2) 任意事業

 介護給付等費用適正化事業

 家族介護支援事業

 住宅改修支援事業

(実施方法)

第3条 この要綱において実施する事業は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)及びこの告示の定めるところによる。

2 この事業の実施に当たっては、高齢者のニーズや生活実態に基づいて総合的な判断を行い、高齢者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう、継続的かつ総合的なサービスが提供されるよう実施することとする。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体はみよし広域連合とする。

2 事業の実施に当たっては、適切な事業運営ができ、公正・中立が保てると認められる社会福祉法人、医療法人又は民間事業所等に委託することができるものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みよし広域連合長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日要綱第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成31年2月1日要綱第1号)

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

みよし広域連合地域支援事業実施要綱

平成19年3月26日 要綱第2号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年3月26日 要綱第2号
平成23年3月31日 要綱第4号
平成25年3月15日 要綱第1号
平成31年2月1日 要綱第1号