○介護給付等費用適正化事業実施要領

平成25年3月15日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、みよし広域連合地域支援事業実施要綱(平成19年要綱第2号)に基づく任意事業として、介護サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するための環境整備を目的とする介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第1号に掲げる介護給付等に要する費用の適正化のための事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、みよし広域連合とする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、介護サービスの利用者及び事業者とする。

(実施の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査状況チェック

(2) ケアプランの点検

(3) 住宅改修等の点検

(4) 医療情報との突合・縦覧点検

(5) 介護給付費通知

(運営)

第5条 事業実施者は、事業の実施状況を記録する必要な帳簿を整備し、事業提供に関する個人の記録等は、適切に保管するものとする。

(秘密の保持等)

第6条 実施機関の職員等は、事業の実施にあたり知り得た情報を、みよし広域連合長の許可なしに他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、みよし広域連合長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

介護給付等費用適正化事業実施要領

平成25年3月15日 訓令第4号

(平成25年3月15日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月15日 訓令第4号