○みよし広域連合「消防機関の職員」の階級別定数規程の運用実施要綱
平成24年8月20日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 みよし広域連合の組織及び職員の職並びに消防機関の職員の階級に関する規則(平成14年規則第3号。以下「規則」という。)及びみよし広域連合「消防機関の職員」の階級別定数規程(平成14年訓令第4号。以下「規程」という。)の円滑な運用を図るため、次のとおり定める。
(昇任基準)
第2条 規則第4条第4号に掲げる階級のうち、消防士長、消防副士長の階級への昇任については、次の各号によるものとする。
(2) 短大卒者及び高校卒者の職員は、別表に定めるとおりとするほか、勤務成績が良好である職員で所属長の推薦を受けた者とする。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)階級別資格基準表
学歴 | 階級 | ||
消防士 | 消防副士長 | 消防士長 | |
大学卒者 | 3 | 4 | |
0 | 3 | 7 | |
短大卒者及び高校卒者 | 5 | 4 | |
0 | 5 | 9 |
備考
1 上段は必要在階級年数、下段は必要経験年数
2 大学卒者は級別資格基準表の年数に同じとし、短大卒者及び高校卒者は、昇任時の対象年齢を25歳以上とする。