○みよし広域連合「消防機関の職員」の階級別定数規程

平成14年8月8日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、みよし広域連合職員定数条例(平成14年条例第5号)第2条第6号の規定に基づき、みよし広域連合消防本部及び消防署(以下「消防機関」という。)の職員の階級別の定数について定めるものとする。

(定数)

第2条 消防機関の職員の階級別の定数は、別表のとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月4日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月24日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年2月13日訓令第3号)

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年8月13日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年2月27日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

合計

1

9

75

85

みよし広域連合「消防機関の職員」の階級別定数規程

平成14年8月8日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成14年8月8日 訓令第4号
平成15年3月4日 訓令第1号
平成16年2月27日 訓令第1号
平成17年2月24日 訓令第2号
平成18年2月13日 訓令第3号
平成19年8月13日 訓令第5号
平成20年2月27日 訓令第1号
平成24年3月26日 訓令第1号
令和2年3月27日 訓令第2号