○みよし広域連合介護保険料滞納者に係る保険給付制限取扱要綱

平成24年3月26日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までに規定する保険給付の制限等に関して必要な事項を定める。

(保険料滞納者に係る支払い方法の変更)

第2条 みよし広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、第1号被保険者から要介護又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の申請があった場合は、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付について調査し、当該申請に係る認定がなされる日において納期限から1年が経過すると見込まれる滞納保険料があった場合は、当該被保険者に対して介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(みよし広域連合介護保険条例施行規則(以下「施行規則」という。)様式第38号)を交付するとともに、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の弁明は、介護保険支払方法変更(償還払い)処分弁明書(様式第1号)の提出をもって行う。

3 広域連合長は、前項の弁明書の提出がなかった場合又は弁明の内容について相当の理由がないと認める場合は、要介護認定等の通知の際、当該被保険者に対して介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(施行規則様式第39号)を交付し、当該被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする。

4 支払方法変更の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護認定等の更新の申請の場合は、新たな要介護認定等の有効期限の開始日とする。

(支払方法の変更の適用除外)

第3条 広域連合長は、法第66条第1項の規定による場合のほか生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の要保護者(以下「要保護者」という。)にあっては、前条に規定する支払方法の変更の適用を除外するものとする。

2 法第66条第1項及び第2項並びに前項の規定により支払方法変更の適用を除外される場合の確認基準及び当該確認のために必要な書類は、別表のとおりとする。

(支払方法の変更の終了)

第4条 被保険者証に支払方法変更の記載を受けている被保険者が、法第66条第3項に定める支払方法変更の記載の消除の事由に該当するとして、又は要保護者に該当するとして、当該支払方法変更の記載の消除を受けようとする場合は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第102条の規定に基づき、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(施行規則様式第40号)に被保険者証を添えて広域連合長に申請するものとする。

2 法第66条第3項に定める滞納額の著しい減少とは、当該被保険者の保険料納付状況を勘案して個別に判断するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、広域連合長は、法第66条第3項に定める保険料の完納又は滞納額の著しい減少に該当することが確認できた場合は、被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第5条 広域連合長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている被保険者から償還払い支給の申請があった場合は、速やかに当該被保険者に係る保険料の納付状況を調査し、納期限から1年6ヶ月が経過する滞納保険料があった場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(施行規則様式第41号)を交付するものとする。

2 一時差し止める保険料の額は、当該被保険者に係る滞納保険料額の100分の150に相当する額を超えないものとする。

3 広域連合長は、第1項の通知書の交付を行ったときは、直ちに当該被保険者に対し、滞納保険料の納付について催告を行うものとする。

(滞納保険料額の控除)

第6条 広域連合長は、前条第3項の催告にもかかわらず当該被保険者が滞納保険料を納付しない場合であって、一時差し止める保険給付の額が滞納保険料と同程度以上になったときは、あらかじめ介護保険滞納保険料控除通知書(施行規則様式第42号)を交付した上で、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除することができる。ただし、広域連合長は、一時差し止める保険給付額が滞納保険料額に満たないときであっても、納期限の早い順に滞納保険料額を控除することができる。

2 広域連合長は、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除したことにより法第66条第3項に定める保険料の完納又は滞納額の著しい減少に該当することとなるときは、被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。

(保険給付の支払の一時差止の適用除外)

第7条 法第67条第1項及び第2項の規定により保険給付の支払の一時差止の適用を除外される場合の確認基準及び当該確認のために必要な書類は、別表の1の項から5の項までのとおりとする。

(給付額減額等)

第8条 広域連合長は、第1号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料徴収権消滅期間について調査し、当該申請に係る認定がなされる日を基準として、法第69条第1項に規定する給付額減額期間が1ヶ月以上あった場合は、介護保険給付額減額通知書(施行規則様式第46号)を交付し、被保険者証に給付減額等の記載をするものとする。

2 給付額減額及び高額介護(居宅支援)サービス費の不支給(以下「給付額減額等」という。)の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護認定等の更新の申請の場合は、新たな要介護認定等の有効期限の開始日とする。

(給付額減額等の適用除外)

第9条 広域連合長は、法第69条第1項ただし書の規定によるときのほか生活保護法第6条第2項の要保護者にあっては、前条に規定する納付額減額等の適用を除外するものとする。

2 法第69条第1項及び前項の規定により給付額減額等の適用を除外される場合の確認基準及び当該確認のために必要な書類は、別表のとおりとする。

(給付額減額等の終了)

第10条 法第69条第2項に規定する給付額減額等の記載の消除の事由に該当するとして給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、同項に定める給付額減額期間が経過したときを除き、介護保険給付額減額免除申請書(施行規則様式第47号)により連合長に申請するものとする。

2 納付額減額等の措置の終了は、被保険者証から納付額減額等の記載を消除した日から効力を生じるものとする。

(第2号被保険者に対する給付制限)

第11条 広域連合長は、法第68条第1項の規定により保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、同項に規定する未納医療保険料等がある場合には、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法の変更(償還払い化)を実施する旨及び保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載(以下「保険給付一時差止の記載」という。)をすることができる。

2 前項に規定する保険給付一時差止の記載は、省令第107条第1項ただし書の規定により要介護認定等の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。

(医療保険者からの情報提供)

第12条 広域連合長は、前条第1項に規定する保険給付一時差止の記載に関し必要があると認めるときは、法第68条第5項の規定により要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第2号)により情報提供を求めることができる。

2 医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、広域連合長に対して情報の提供を行うものとし、保険給付一時差止の記載の必要があると認めるときは、介護保険給付の支払一時差止等依頼書(様式第3号)により依頼をするものとする。

(2号被保険者に対する給付制限の適用除外者)

第13条 広域連合長は、第11条第1項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者等について法第68条第1項に規定する政令で定める特別の事情として、政令第32条第1項に定める特別の事情があり、未納医療保険等を納付することができないと認められる場合は、保険給付一時差止の記載は行わないものとする。

(2号被保険者に対する弁明の機会の付与)

第14条 広域連合長は、保険給付一時差止の記載をする場合は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づく弁明の機会の付与の通知を行うものとする。

2 前項の要介護被保険者等に対する弁明の機会の付与については、介護保険支払一時差止等処分弁明書(様式第4号)を提出期限までに、広域連合長に提出しなければならない。

(2号被保険者に対する保険給付差止の記載)

第15条 広域連合長は、前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合又は弁明に理由がないと認める場合は、医療保険者と協議の上、前条に規定する要介護被保険者等に対し、保険給付一時差止の記載をする旨の通知をした上で、当該要介護被保険者等の被保険者証に保険給付一時差止の記載をし、交付するものとする。

2 前項に規定する通知は、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(施行規則様式第44号)により行うものとする。

3 保険給付一時差止の開始年月日は、要介護認定等の申請があった際に交付する資格者証の有効期限の翌日とする。

(2号被保険者に対する保険給付差止の記載の消除)

第16条 広域連合長は、前条第1項の規定により保険給付支払一時差止の記載を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は法第68条第2項に規定する政令で定める特別の事情として、政令第32条第2項に規定する特別の事情がある場合は、医療保険者からの依頼を受けて、当該要介護被保険者等に対して被保険者証の提出を求め、保険給付一時差止の記載を消除する。

2 前項に規定する依頼は、介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(施行規則様式第45号)により行うものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条、第7条、第9条関係)

要件

確認基準

 

1

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

給付制限処分開始日の属する月の前1年以内に次のいずれかに該当した場合

1 住宅の全壊(焼)又は流出

2 住宅の半壊(焼)

3 床上浸水

4 家財の2分の1以上の損害

・罹災証明書

2

生計維持者の死亡、重大な障害又は長期入院により、世帯の収入が著しく減少したとき。

給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、2分の1以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額が200万円未満である場合。

・死亡診断書

・障害認定書等

・病気診断書

・その他事実が証明可能な書類

3

生活維持者の失業、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失等により、世帯の収入が著しく減少したとき。

給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、2分の1以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額200万円未満である場合。

・失業給付等の受給証明書

・解雇通知書等

・登記簿謄本

・その他事実が証明可能な書類

4

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、世帯の収入が著しく減少したとき。

給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、2分の1以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額が200万円未満である場合。

・農業共済制度による災害認定書等

5

生活保護法第6条第1項による被保護者(納期限において生活扶助を受けていなかった場合に限る。)

給付制限処分開始日において、生活保護法による被保護者であること。

・生活保護受給証明書等

6

要保護者

給付制限処分開始日において、要保護者であること。

・現在の事実が証明可能な書類

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みよし広域連合介護保険料滞納者に係る保険給付制限取扱要綱

平成24年3月26日 要綱第1号

(平成24年4月1日施行)