○みよし広域連合介護保険条例施行規則

平成15年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 みよし広域連合が行う介護保険については、法令、みよし広域連合介護保険条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 広域連合長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 広域連合長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、広域連合長に届け出なければならない。

2 広域連合を構成する市町(以下「当該市町」という。)に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、広域連合長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、広域連合長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、広域連合長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 広域連合長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第5条 広域連合長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上被保険者証を再交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第6号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、広域連合長に申請しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

3 広域連合長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第6項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 広域連合長は、法第27条第14項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

5 広域連合長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

6 広域連合長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第13項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて、広域連合長に申請しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第14項の規定に該当すると認められる場合、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 広域連合長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

5 広域連合長は、法第30条第1項、法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項、法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 広域連合長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第8条 広域連合長は、要介護被保険者等が法第31条第1項又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、広域連合長に申請するものとする。

2 広域連合長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第6項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 広域連合長は、前項の申請により居宅サービス又は施設サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第16号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第10条 広域連合長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該市町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護(介護予防)支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)又は介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号の2)に被保険者証を添えて、広域連合長に届け出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に被保険者証を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 広域連合長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第21号)を交付するものとする。

4 広域連合長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から1月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第13条 施行法第13条第3項第1号の規定により給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)に被保険者証を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

3 広域連合長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第24号)を交付するものとする。

(負担限度額の認定)

第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)に被保険者証を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第25号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 広域連合長は、前項の規定により負担限度額の認定を決定した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証(様式第26号)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第27号)に被保険者証を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第27号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 広域連合長は、前項の規定により特定負担限度額の認定を決定した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第28号)を交付するものとする。

(利用者負担額減額・免除等認定証等の提出)

第16条 前3条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担額減額・免除等認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除等認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消し)

第17条 広域連合長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、特例居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第29号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例介護予防サービス費

法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例施設介護サービス費

法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 特例居宅介護サービス計画費

法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(5) 特例介護予防サービス計画費

法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(6) 特例特定入居者介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 法第51条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から食費の負担額限度額を控除した額

 法第51条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から居住費の負担額限度額を控除した額

(7) 特例特定入居者介護予防サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 法第61条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から食費の負担額限度額を控除した額

 法第61条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から居住費の負担額限度額を控除した額

(8) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(9) 特例地域密着型介護予防サービス給付費

法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第18条の2 第1号被保険者であって施行令第22条の2第1項又は第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が施行令第22条の2第3項又は第29条の2第2項で定める額以上である要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(第3項に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者であって、同項の適用を受けるものを除く。)が受ける特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費について、それぞれ第14条第15条第17条第18条及び第19条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 前項の規定は、施行令第22条の2第4項又は第29条の2第3項に該当する場合は、適用しない。

3 第1号被保険者であって施行令第22条の2第5項又は第29条の2第4項の規定により算定した所得の額が施行令第22条の2第6項又は第29条の2第5項で定める額以上である要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受ける特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費について、それぞれ第14条第15条第17条第18条及び第19条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

4 前項の規定は、施行令第22条の2第7項又は第29条の2第6項に該当する場合は、適用しない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者あて通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第33号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第22条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険特定差額支給申請書(様式第34号)に介護保険負担額限度認定書若しくは介護保険特定負担限度額認定書、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担限度額又は特定標負担限度額を証明する書類を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 広域連合長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を広域連合長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第24条 法第136条及び法第138条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料更正通知書(特徴中止)(様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険過誤納還付・充当通知書(様式第37号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第25条 広域連合長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第38号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によって滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 広域連合長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第40号)に被保険者証を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

4 広域連合長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第26条 広域連合長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 広域連合長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第27条 広域連合長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第43号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 広域連合長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第45号)が広域連合長に提出された場合は、広域連合長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 広域連合長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 広域連合長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第47号)の提出があった場合は、広域連合長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第29条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとする。

(保険料の督促)

第30条 条例第8条の規定による保険料の督促は、督促状(様式第48号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第31条 保険料の納付義務者が条例第9条に規定する延滞金を納付することが困難であると広域連合長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第10条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第49号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第50号)、又は介護保険料徴収猶予却下通知書(様式第50号の2)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第33条 広域連合長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 広域連合長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第51号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第34条 条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合には、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第52号)、又は介護保険料減免却下通知書(様式第52号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料減免の取消し)

第35条 広域連合長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において保険料減免を決定した理由が消滅した場合は、保険料減免を取り消すことができる。

2 広域連合長は、前項の規定により保険料減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第53号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第36条 条例第12条の規定による保険料の申告は、介護保険料申告書(様式第54号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第37条 広域連合長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第38条 条例第13条から第17条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

(保険料納入通知書)

第39条 介護保険料等の収納に使用する納入通知書は電子計算組織による処理用として指定するもののほか、介護保険料納入通知書(様式第55号)によるものとする。

(保険料の指定金融機関への払込み)

第40条 介護保険料等を直接収納したときの指定金融機関への払込みは、介護保険料引継書(様式第56号)によるものとする。

(介護保険料徴収吏員)

第41条 介護保険の賦課徴収及び滞納処分に係る事務は、広域連合長が任命した職員(以下この条において「介護保険徴収吏員」という。)がこれを行う。

2 前項の介護保険徴収吏員が保険料の賦課徴収に関する調査のために質問等を行う場合又は滞納処分を行う場合において携帯する証票は、介護保険徴収吏員証による。

(介護保険料等徴収吏員証)

第42条 保険料その他法の規定による徴収金に関し、法第144条の規定に基づく地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定の適用を受けて地方税法(昭和25年法律第226号)の例により職務を行う職員は、その身分を証明する介護保険料等徴収吏員証(様式第57号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(介護保険検査証)

第43条 法第202条の規定を準用する。

2 財産調査に関し、国税徴収法を準用し、身分証明書様式に関しては、広域連合長が別に定める。

(委任)

第44条 この規則の施行に関し、必要な事項は広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年10月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年8月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。

(平成27年8月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第2号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し平成27年4月1日より適用する。

(平成30年7月31日規則第7号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年6月25日規則第10号)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(施行日前における申請)

2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条の5(規則第172条の2において準用する場合を含む。)又は第97条の3の認定を受けようとする者は、施行日前においても、規則第83条の6(規則第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)の規定により、この規則による改正後の様式第25号に規定する申請書を提出することができる。

3 みよし広域連合長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合における規則第83条の5(規則第172条の2において準用する場合を含む。)又は第97条の3の認定について、施行日前においてもこれを行うことができる。

(令和3年7月30日規則第12号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている申請書等は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

別表

名称

様式番号

関係条文

介護保険資格取得・異動・喪失届

様式第1号

第3条関係

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

様式第2号

第3条関係

介護保険被保険者適用除外者終了届

様式第3号

第3条関係

介護保険被保険者証交付申請書

様式第4号

第4条関係

介護保険被保険者証等再交付申請書

様式第5号

第5条関係

介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書

様式第6号

第6条関係

介護保険資格者証

様式第7号

第6条関係

介護保険診断命令書

様式第8号

第6条関係

介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書

様式第9号

第6条関係

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

様式第10号

第6条関係

介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書

様式第11号

第6条関係

介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書

様式第12号

第7条関係

介護保険要介護状態区分変更通知書

様式第13号

第7条関係

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

様式第14号

第8条関係

介護保険サービスの種類指定変更申請書

様式第15号

第9条関係

介護保険サービスの種類指定結果通知書

様式第16号

第9条関係

介護保険受給資格証明書

様式第17号

第10条関係

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

様式第18号

第11条関係

介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書

様式第18号の2

第11条関係

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

様式第19号

第12条関係

介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書

様式第20号

第12条関係

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証

様式第21号

第12条関係

介護保険利用者負担額減額・免除等申請書

様式第22号

第13条関係

介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

様式第23号

第13条関係

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)

様式第24号

第13条関係

介護保険負担限度額認定申請書

様式第25号

第14条関係

介護保険負担限度額認定決定通知書

様式第25号の2

第14条関係

介護保険負担限度額認定証

様式第26号

第14条関係

介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

様式第27号

第15条関係

介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

様式第27号の2

第15条関係

介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)

様式第28号

第15条関係

特例居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)

様式第29号

第18条関係

介護保険給付費支給(不支給)決定通知書

様式第30号

第18条関係

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

様式第31号

第19条関係

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

様式第32号

第20条関係

介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書

様式第33号

第21条関係

介護保険特定入所者介護サービス費差額支給申請書

様式第34号

第22条関係

介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書

様式第35号

第24条関係

介護保険料更正通知書(特徴中止)

様式第36号

第24条関係

介護保険過誤納還付・充当通知書

様式第37号

第24条関係

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書

様式第38号

第25条関係

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書

様式第39号

第25条関係

介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書

様式第40号

第25条関係

介護保険給付の支払一時差止通知書

様式第41号

第26条関係

介護保険滞納保険料控除通知書

様式第42号

第26条関係

介護保険給付の支払一時差止等予告通知書

様式第43号

第27条関係

介護保険給付の支払一時差止等処分通知書

様式第44号

第27条関係

介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書

様式第45号

第27条関係

介護保険給付額減額通知書

様式第46号

第28条関係

介護保険給付額減額免除申請書

様式第47号

第28条関係

督促状

様式第48号

第30条関係

介護保険料減免・徴収猶予申請書

様式第49号

第32条関係

介護保険料徴収猶予決定通知書

様式第50号

第32条関係

介護保険料徴収猶予却下通知書

様式第50号の2

第32条関係

介護保険料徴収猶予取消通知書

様式第51号

第33条関係

介護保険料減免決定通知書

様式第52号

第34条関係

介護保険料減免却下通知書

様式第52号の2

第34条関係

介護保険料減免取消通知書

様式第53号

第35条関係

介護保険料申告書

様式第54号

第36条関係

介護保険料納入通知書

様式第55号

第39条関係

介護保険料引継書

様式第56号

第40条関係

介護保険料等徴収吏員証

様式第57号

第42条関係

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みよし広域連合介護保険条例施行規則

平成15年3月28日 規則第5号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 介護保険
沿革情報
平成15年3月28日 規則第5号
平成18年10月1日 規則第20号
平成19年10月10日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第3号
平成23年3月10日 規則第2号
平成23年8月10日 規則第9号
平成23年9月1日 規則第10号
平成27年8月1日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第2号
平成28年2月22日 規則第1号
平成30年7月31日 規則第7号
令和3年6月25日 規則第10号
令和3年7月30日 規則第12号
令和4年3月1日 規則第1号
令和4年3月25日 規則第6号
令和5年6月19日 規則第12号