○みよし広域連合介護保険料減免取扱要綱
平成24年3月26日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、みよし広域連合介護保険条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)第11条及びみよし広域連合介護保険料減免取扱規則(平成24年規則第1号。以下「規則」という。)の規定による介護保険料の減免に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる者が、故意に災害を引き起こした場合は保険料は減免しない。
(2) 条例第11条第1項第3号に規定する「失業等」の範囲は、定年退職等事前に予測できるものは除くものとする。
(3) 規則第2条第4項に規定する「収入が少なく、生活が著しく困窮していると認められる者」に該当する条件についての考え方は次のとおりとする。
ア 収入 実収入見込額の計算は、その世帯の総収入月額とし、収入が確実に推定できないときは、前3ヶ月間の平均収入月額によって行う。なお、収入には、年金給付のみならず、給与、事業収入、仕送りなども含む。
イ 扶養 別居していても、市町村民税が課税されている子ども等から仕送りを受けている場合や、税法上の被扶養者になっている場合は、対象外とする。
ウ 生計 世帯を別にしている場合であっても、市町村民税が課税されている子ども等と生計が1つであるときは、対象外とする。
エ 資産 住居以外の土地家屋のほか、有価証券、預貯金等を含む。
(減免の申請)
第3条 規則第2条第4項に規定する「収入が少なく、生活が著しく困窮していると認められる者」を事由として減免を受けようとする者は、規則第3条及び第4条に規定する介護保険料減免申請書(みよし広域連合介護保険条例施行規則様式第49号)及び証明書類等のほか、関係機関への調査の同意書(別記様式)を提出するものとする。
(その他)
第4条 この要綱の実施に関し必要な事項は、みよし広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第19号)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。