○みよし広域連合介護保険料減免取扱規則

平成24年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、みよし広域連合介護保険条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定による保険料の減免(以下「減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 条例第11条第1項第5号に規定するその他特別の事情があるとみよし広域連合長(以下「広域連合長」という。)が認めた者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 第1号被保険者の収入に譲渡所得がある場合において、当該譲渡所得が強制換価手続き又は保証責務の履行による所得であって、かつ、その所得が当該債務の弁済に充てられたことが認められる者

(2) 第1号被保険者が国外に居住している者及び刑務所その他これに準ずる施設に拘禁されていることにより保険給付を受けられない者又は行方不明で生死が不明の者

(3) 条例第11条第1項第3号に該当する第1号被保険者であって、収入が少なく、生活が著しく困窮していると認められる者

(減免の割合等)

第3条 条例第11条第1項各号に該当する者の適用範囲、減免割合等は、別表のとおりとする。

2 前項の場合において減免の対象者が別表の減免事由の2以上の規定に該当するときは、いずれか減免割合の大きい減免事由を適用するものとする。

(減免の申請)

第4条 減免を受けようとする者は、条例第11条第2項に規定する期限内に介護保険料減免申請書(みよし広域連合介護保険条例施行規則(以下「施行規則」という。)様式第49号)別表に規定する証明書類等を添えて広域連合長に提出しなければならない。ただし、広域連合長が当該期限までに申請することができないやむを得ない理由があると認める場合又は当該証明書類等を添付する必要がないと認める場合はこの限りでない。

(減免の決定)

第5条 広域連合長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免承認・不承認決定通知書(施行規則様式第52号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 広域連合長は減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取消し、その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに減免により免れた保険料を徴収するものとする。

(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められたとき。

(2) 偽りの申請その他の不正行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(その他)

第7条 この規定に定めるもののほか必要事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第2条 条例附則第2条第1項の規定により適用する条例第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第2条第1項第1号に該当する場合 保険料の全部

(2) 条例附則第2条第1項第2号に該当する場合(前項に該当する場合を除く)次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第2条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(令和2年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年8月31日規則第14号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和5年8月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事由

徴収猶予及び減免事由の種別

事由の種別ごとの適用基準

減免割合

証明書類等

減免期間等

災害損失

災害損失に該当する者のうち火災によるもの

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅家財又はその他の財産について10分の3以上の損害を受け、かつ、前年の世帯の合計所得額が1,000万円以下の者

火災の程度合計所得金額

10分の8未満

10分の8以上

罹災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書

徴収猶予に関しては6箇月以内の期間。(この期間が翌年度分の保険料に及ぶことは差し支えないものとする。)減免に関しては、当該年度において減免事由発生後に到来する納期に係る保険料(ただし、当該年度において資力の回復が困難と認められる場合は、1年以内に到来する納期の範囲内において適用することができる。)

300万円以下

2分の1

5分の4

300万円を超え500万円以下

4分の1

2分の1

500万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

災害損失に該当する者のうち火災以外の災害によるもの

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅家財又はその他の財産について10分の3以上の損害を受け、かつ、前年の世帯の合計所得額が1,000万円以下の者

損害の程度合計所得金額

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

300万円以下

2分の1

5分の4

300万円を超え500万円以下

4分の1

2分の1

500万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

所得減少

・死亡、重大な障害

・長期入院

・事業又は業務の休廃止

・事業の損失

・失業

・天災による不作、不漁

・その他これらに類する理由

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度の所得の見積額が、前年の所得の10分の5未満に減少し、かつ、前年の世帯の合計所得金額が700万円以下の者

所得段階区分

減免割合

必要と認める書類

・医師の診断書

・休廃業証明書

・退職証明書

・民生委員証明書

・給与明細書

・その他公的証明書

第1・2段階の者

5分の4

第3段階の者

2分の1

第4段階の者

3分の1

第5段階の者

4分の1

債務返済

譲渡所得のあるもの(保障責務の履行等)

強制換価手続き及び保証責務の履行による譲渡所得がある者

当該譲渡所得にかかる保険料

責務の返済に係る領収書、契約書等

当該年度の未到来未納期に係る保険料

給付制限

給付制限のあるもの

日本国外にいる者及び刑務所その他これに準ずる施設に収容・拘禁されている者又は行方不明で生存が確認できない者。

当該被保険者の給付制限期間にかかる保険料

旅券、在所(監)証明書、警察等に捜索の届出を行ったことを証する書類等

該当する期間に係る保険料

みよし広域連合介護保険料減免取扱規則

平成24年3月26日 規則第1号

(令和5年8月1日施行)