○みよし広域連合介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する取扱規則

平成23年3月10日

規則第1号

(目的)

第1条 みよし広域連合介護認定等に関する情報について、個人情報の保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ、被保険者等への介護サービスの一層の充実を図るとともに、業務の円滑かつ適切な遂行に資することを目的とし、その交付については、みよし広域連合個人情報保護条例(平成18年条例第1号)みよし広域連合介護保険条例(平成15年条例第3号)、その他例規に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(交付対象の記録)

第2条 要介護認定等に関する記録とは、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票(基本調査)

(2) 認定調査における特記事項

(3) 主治医意見書

2 前項第3号については、当該文書中の介護サービス計画作成に利用されることの同意欄に同意がある場合に限るものとする。

(交付依頼対象者の範囲)

第3条 個人情報の保護を図る観点から、次に掲げる者に限り交付の依頼に応じるものとする。ただし、第5号から第7号までの規定に該当する場合にあっては、介護サービス計画を作成するために要介護認定等に関する記録を居宅介護支援事業者、介護保険施設又は居宅サービス提供事業者の関係人に提示することの同意について、要介護、要支援認定申請書、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書及び介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書中に本人の同意がある場合に限り、交付の対象とする。

(1) 前条の交付の対象となる文書に係る被保険者本人

(2) 被保険者本人又は親族

(3) 被保険者本人の判断能力が不十分な場合における成年後見人等

(4) 被保険者本人から要介護認定等に関する記録の交付依頼に関する委任を受けた者

(5) 本人と地域密着型サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している地域密着型サービス事業者

(6) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結又は締結を予定している介護保険施設

(7) 本人と居宅サービスの提供に係る契約を締結又は締結を予定している居宅サービス事業者

2 前項の規定にかかわらず、広域連合長は、次に掲げる情報は提供しないものとする。

(1) 被保険者の病名その他被保険者個人に関する情報として特別に配慮を要するものとして、広域連合長が情報提供することが不適当と認める情報

(2) 被保険者の家族に関する情報その他被保険者以外の者の個人に関する情報であって、情報提供することが当該個人の正当な利益を損なうと広域連合長が認める情報

(3) 要介護認定又は要支援認定に係る調査を実施した特定の調査員が識別され、又は識別され得る情報であると広域連合長が認める情報

(4) 要介護認定又は要支援認定に関する事務事業の目的又は公正で円滑な執行を損なうおそれがあるもの、特定の者に不当な利益又は不利益を生じさせるおそれがあるもの、関係当事者間の正当な協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるものその他公益上の支障があるものとして、広域連合長が情報提供することが不適当と認める情報

3 広域連合長は、前項各号のいずれかに該当する情報がある場合には、当該情報が記録されている部分を除いて、第2条第1項に掲げる文書に記録されている情報を提供するものとする。

(交付の依頼)

第4条 記録の交付を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、要介護認定等の情報提供に係る申請書(様式第1号)に必要事項を記入して、これを広域連合長に提出しなければならない。

2 依頼者は、前項の依頼を行う場合においては、自己が第3条各号に規定する者であることを証する書類を提示しなければならない。

(情報の提供)

第5条 広域連合長は、前条第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、情報提供を適当と認めた場合は、申請に係る記録の写しを交付するものとする。ただし、本人の要介護認定について、みよし広域連合介護認定審査会の審査判定が終了していない場合は、この限りでない。

第6条 広域連合長は、第3条第1号から第4号までの者から第2条第3号の交付依頼を受けたときは、交付することによって交付対象者が傷病名等を知ったとしても診療上支障が生じないことを事前に主治医に対して確認する。

2 前項の規定による確認は、主治医に対し介護保険主治医意見書の交付について(照会)(様式第2号)に回答期限を記入し、介護保険主治医意見書の交付について(回答)(様式第3号)と交付依頼のあった主治医意見書の写しを添えて照会し、広域連合長に返送されたその回答書により要介護認定等資料交付決定通知書(様式第4号)において通知する。

(情報提供を受けた者の遵守事項)

第7条 情報提供により情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 情報提供された資料に係る情報は、本人の介護サービス計画作成又は施設サービス以外の目的に使用しないこと。

(2) 情報提供された資料より知り得た情報を他の者に漏らさないこと。

(3) 情報提供された資料をサービス担当者会議等において用いる場合は、あらかじめ本人の同意を文書により得ておくこと。

(4) 情報提供を受けた居宅介護支援事業者等は、自らの職員又は職員であった者が、第1号及び第2号の行為を遵守するよう必要な措置を講じること。

(5) 交付された写しは厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めること。なお、万一、交付された写しを紛失又は破損した場合は、みよし広域連合はその責を負わない。

(6) 交付された写しの提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

(遵守事項違反に対する措置)

第8条 広域連合長は、この規則に基づき資料の提供を受けた者が、前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条の規定にかかわらず、その後の当該申請者に対する情報提供を拒否することができる。

(写しの交付)

第9条 交付された文書の写しの部数は、1件の交付された情報につき原則として1部とする。

2 前項の写しの交付に関する手数料は、1面につき20円とする。

3 前項の支払方法については、納付書により納める。

4 写しの交付を送付する場合は、送付及び交付に係る相当額を依頼者側が負担することとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第13号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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みよし広域連合介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する取扱規則

平成23年3月10日 規則第1号

(令和3年9月1日施行)