○みよし広域連合介護保険条例

平成15年3月4日

条例第3号

目次

第1章 みよし広域連合が行う介護保険(第1条)

第2章 保険料(第2条―第12条)

第3章 雑則(第13条―第15条)

第4章 罰則(第16条―第20条)

附則

第1章 みよし広域連合が行う介護保険

(みよし広域連合が行う介護保険)

第1条 みよし広域連合が行う介護保険については、法令に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 保険料

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 37,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 55,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 55,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 66,960円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 74,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 89,280円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 96,720円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 111,600円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 126,480円

2 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,320円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中22,320円とあるのは、37,200円と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中22,320円とあるのは、52,080円と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

(1) 第1期 7月1日~同月31日

(2) 第2期 8月1日~同月31日

(3) 第3期 9月1日~同月30日

(4) 第4期 10月1日~同月31日

(5) 第5期 11月1日~同月30日

(6) 第6期 12月1日~同月25日

(7) 第7期 1月1日~同月31日

(8) 第8期 2月1日~同月末日

2 前項の規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、広域連合長が別に定めることができる。この場合において、広域連合長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第7条においても同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月までの月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算出した第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算出保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算出された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第5条 保険料の額の算定の基礎に用いる市町民税の課税非課税の別又は地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定できない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(広域連合長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において広域連合長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により、保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第6条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算出された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に広域連合長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申し出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、広域連合長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まったときは、広域連合長は、速やかにこれを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第8条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき200円とする。ただし、やむをえない理由があると認める場合においては、これを徴しない。

(延滞金)

第9条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第10条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度して、6ヵ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院することにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農産物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減額したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他特別の事情があると広域連合長が認めた者

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合において、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告等)

第12条 第1号被保険者は、毎年度7月1日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町民税の課税者の有無その他広域連合長が必要と認める事項を記載した申告書を広域連合長に提出しなければならない。

第3章 雑則

(関係書類の交付)

第13条 介護保険に関する資料他、証交付等の請求があったときは、関係書類を交付することができる。

(手数料)

第14条 前条の規定における関係書類の交付方法及び手数料については、規則で定める。

(委任)

第15条 この条例の施行についての必要な事項は、広域連合長が別に定める。

第4章 罰則

第16条 広域連合長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出したときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第17条 広域連合長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第18条 広域連合長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に科する。

第19条 広域連合長は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第20条 第13条から前条までの過料の額は、情状により、広域連合が定める。

2 第13条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 みよし広域連合介護保険条例第2条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月20日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後のみよし広域連合介護保険条例第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 29,300円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 29,300円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべて世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 36,800円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 33,300円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべて世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 33,300円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべて世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 40,400円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべて世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 47,900円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町民村税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 36,800円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 36,800円

(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべて世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 40,400円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 44,400円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべて世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 44,400円

(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべて世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 47,900円

(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべて世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 51,500円

(平成20年2月27日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第15条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第15条第1号第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの 36,800円

(2) 第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 36,800円

(3) 第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべて世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 40,400円

(4) 第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの 44,400円

(5) 第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべて世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 44,400円

(6) 第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべて世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 47,900円

(7) 第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべて世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第4号に該当するもの 51,500円

(平成21年3月3日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、44,448円とする。

第3条 平成21年度から平成23年度における保険料率は、第2条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 25,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 38,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 51,600円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 64,500円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 77,400円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 43,800円

(平成23年2月25日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第2条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第2条の規定にかかわらず、52,428円とする。

(平成26年2月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成27年2月24日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後のみよし広域連合介護保険条例第2条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第3条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から広域連合長が定める日までの間は行わず、当該広域連合長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から広域連合長が定める日までの間は行わず、当該広域連合長が定める日の翌日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から広域連合長が定める日までの間は行わず、当該広域連合長が定める日の翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から広域連合長が定める日までの間は行わず、当該広域連合長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成27年3月31日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後のみよし広域連合介護保険条例第2条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、摘要しない。

(平成30年3月1日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月10日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後のみよし広域連合介護保険条例第2条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年4月9日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後のみよし広域連合介護保険条例第2条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年7月1日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第2条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第11条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害補償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第11条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、広域連合長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令和2年11月30日条例第15号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月5日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る第2条の規定による改正後のみよし広域連合介護保険条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年8月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

みよし広域連合介護保険条例

平成15年3月4日 条例第3号

(令和4年8月12日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 介護保険
沿革情報
平成15年3月4日 条例第3号
平成18年3月20日 条例第20号
平成20年2月27日 条例第7号
平成21年3月3日 条例第2号
平成23年2月25日 条例第6号
平成24年3月1日 条例第4号
平成26年2月24日 条例第5号
平成27年2月24日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第7号
平成30年3月1日 条例第4号
平成31年4月10日 条例第2号
令和2年4月9日 条例第8号
令和2年7月1日 条例第9号
令和2年11月30日 条例第15号
令和3年3月5日 条例第4号
令和3年8月31日 条例第5号
令和4年8月12日 条例第4号