○みよし広域連合浄化センター管理条例施行規則

平成20年5月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、みよし広域連合浄化センター管理条例(平成20年条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用日時)

第2条 みよし広域連合浄化センター(以下「浄化センター」という。)を使用できる日は、次に掲げる日以外とする。

(1) 毎週土曜日(午前8時30分から午後0時の間を除く。)及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(4) みよし広域連合長(以下「広域連合長」という。)において使用を禁止した日

2 浄化センターを使用できる時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。

(浄化センターへの搬入)

第3条 広域連合長から許可を受けた業者が廃棄物を搬入するときは、浄化センター所長及び施設長の指示を受けるものとする。

2 広域連合長から許可を受けた業者が廃棄物を搬入するときは、常に許可証を携帯し、係員から求められたときは、許可証を提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 浄化センターを使用する業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 搬入量及び方法は、広域連合長の指示によること。

(2) 浄化センターで規定する以外の物件を搬入しないこと。

(3) 処理施設等に立ち入らないこと。

(4) 搬入を終了し廃棄物が散乱したときは、掃除をして速やかに退場すること。

(5) 搬入自動車を浄化センター内で洗浄しないこと。

(6) 酒気を帯びて浄化センター内に立ち入らないこと。

(7) その他広域連合長が指示した事項

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。

みよし広域連合浄化センター管理条例施行規則

平成20年5月26日 規則第9号

(平成23年3月25日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成20年5月26日 規則第9号
平成23年3月25日 規則第3号