○みよし広域連合浄化センター管理条例施行規則
平成20年5月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし広域連合浄化センター管理条例(平成20年条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用日時)
第2条 みよし広域連合浄化センター(以下「浄化センター」という。)を使用できる日は、次に掲げる日以外とする。
(1) 毎週土曜日(午前8時30分から午後0時の間を除く。)及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(4) みよし広域連合長(以下「広域連合長」という。)において使用を禁止した日
2 浄化センターを使用できる時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。
(浄化センターへの搬入)
第3条 広域連合長から許可を受けた業者が廃棄物を搬入するときは、浄化センター所長及び施設長の指示を受けるものとする。
2 広域連合長から許可を受けた業者が廃棄物を搬入するときは、常に許可証を携帯し、係員から求められたときは、許可証を提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 浄化センターを使用する業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 搬入量及び方法は、広域連合長の指示によること。
(2) 浄化センターで規定する以外の物件を搬入しないこと。
(3) 処理施設等に立ち入らないこと。
(4) 搬入を終了し廃棄物が散乱したときは、掃除をして速やかに退場すること。
(5) 搬入自動車を浄化センター内で洗浄しないこと。
(6) 酒気を帯びて浄化センター内に立ち入らないこと。
(7) その他広域連合長が指示した事項
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。