○みよし広域連合浄化センター管理条例

平成20年2月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、みよし広域連合浄化センター(以下「浄化センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 浄化センターを使用することのできる者は、広域連合を構成する市町(以下「構成市町」という。)内の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第9条第1項の規定に基づく許可証を有する業者がし尿及び浄化槽汚泥を自ら施設へ搬入する者とする。

2 前項に規定する以外の者が浄化センターを使用しようとするときは、広域連合長の許可を受けなければならない。

(使用日時)

第3条 浄化センターの使用日時は、広域連合長が別に定める。

(搬入量の制限)

第4条 浄化センターへの搬入し尿及び浄化槽汚泥量は、1日の施設能力の範囲内によるものとする。

2 許可業者が搬入するし尿及び浄化槽汚泥は、1日につき搬入量を制限することができる。

3 第1項の規定にかかわらず広域連合長が認めるときは、この限りでない。

(廃棄物の検査)

第5条 浄化センターへ搬入される廃棄物について、広域連合長が必要と認めるときは、検査を行うことができる。

(使用の制限)

第6条 広域連合長は、使用者がこの条例等に違反した場合には、期日を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(弁償の義務)

第7条 第2条の規定により、浄化センターを使用する者が浄化センターの施設及びその他の機器を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、直ちに原状に復し、又は広域連合長において評価した金額を弁償しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に存するし尿処理施設については、この条例の規定によるし尿処理施設を設置していたとみなして適用する。

みよし広域連合浄化センター管理条例

平成20年2月26日 条例第4号

(平成20年2月26日施行)