○みよし広域連合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成20年5月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及びみよし広域連合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)の施行その他廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 条例第4条の規定によりみよし広域連合広域連合長(以下「広域連合長」という。)の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は登記簿の謄本)

(2) 印鑑証明書(法人にあっては代表者の印鑑証明)

(3) 申請者が浄化槽の清掃に関する専門知識、技能及び相当の経験を有している旨を記載した書類の写し

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) 役員及び従業員名簿(様式第3号)

(6) 保有車両名簿(様式第4号)

(7) 保有器材名簿(様式第5号)

(8) 営業所、車庫その他の施設の所在地付近の見取図(様式第6号)

(9) 事業計画書(様式第7号)

(10) 前各号に掲げるもののほか、連合長が必要と認める書類

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第3条 法第7条第1項の規定により、広域連合長の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は登記簿の謄本)

(2) 印鑑証明書(法人にあっては代表者の印鑑証明)

(3) 誓約書(様式第9号)

(4) 役員及び従業員名簿(様式第3号)

(5) 保有車両名簿(様式第4号)

(6) 営業所、車庫その他の施設の所在地付近の見取図(様式第6号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、連合長が必要と認める書類

(許可)

第4条 前2条に規定する申請があったときは、広域連合長はこれを審査し、適当と認めるときは許可するものとする。

2 前項の許可には、法第7条第11項に定める必要条件を付すものとする。

(許可証の交付等)

第5条 許可に際しては、許可証(様式第10号)を交付する。

2 許可証を亡失し、又はき損したときは、直ちにその旨を申し出て再交付を受けなければならない。

3 許可証は、業務に従事する場合においては、常に携帯し、係員から求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(許可の期限)

第6条 許可期限は、2年(4月1日から翌々年3月31日までをいう。)とする。

(廃業又は休業の届出)

第7条 許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が、廃業又は休業しようとするときは、廃業し、又は休業しようとする30日前までに廃業(休業)(様式第11号)を広域連合長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第8条 許可業者又はその従業者が条例及び規則に違反し、又は虚偽の申請をし、又は報告をした場合は、その許可を取り消すことができる。

(申請事項の変更届)

第9条 許可業者は、第2条及び第3条に規定する申請書並びにその添付書類に変更を生じたときは、変更の日から10日以内に申請事項変更届(様式第12号)を提出し、広域連合長の承認を受けなければならない。

第10条から第12条まで 削除

(使用料の徴収)

第13条 条例第7条に規定する手数料は、投入券(別図)を購入し、納付書により納付するものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、旧みよし環境衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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様式第13号から様式第15号まで 削除

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みよし広域連合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成20年5月26日 規則第8号

(令和元年10月1日施行)