○みよし広域連合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成20年2月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、みよし広域連合(以下「広域連合」という。)とこれに関係する地域住民の協力の下にし尿及び汚泥を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(清潔の保持)

第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その土地建物の便所及び浄化槽を清潔にして便所及び浄化槽の周辺を衛生的に維持管理しなければならない。

(くみ取り便所)

第3条 広域連合を構成する市町の区域内においては、くみ取り便所は、次の要件を備えなければならない。ただし、みよし広域連合広域連合長(以下「広域連合長」という。)が衛生上支障がないと認めるものは、この限りでない。

(1) くみ取り口は完全にふたをし、蚊、はえ等の出入りを防ぎ、便槽には地下水、雨水、光線の浸入及びし尿の浸出を防ぐ処置を施すこと。

(2) 井戸との間に適当な距離を有すること。

(3) し尿の運搬に便利な道路を有し常にくみ取りに支障のないようにすること。

(浄化槽)

第4条 浄化槽の設置者は、常に浄化槽の維持管理に細心の注意をなし、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定められた範囲内において必ず清掃しなければならない。ただし、浄化槽の清掃をしようとする者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく広域連合長の許可証を有する者でなければならない。

第5条 削除

(許可手数料)

第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第9条第1項の規定に基づく許可に際しては、別表第3に掲げるところによりその都度手数料を徴収する。

(使用料)

第7条 許可証を有する業者がし尿及び浄化槽汚泥をし尿処理施設へ投棄しようとするときは、別表第4に掲げるところによりその都度使用料を徴収する。

(報告)

第8条 許可業者は、毎月11日までに前月中の浄化槽の清掃の状況等について、所定の様式により報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた廃棄物の処理及び清掃に関する取扱いについては、この条例に基づいてなされたものとする。

(平成22年2月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月24日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1及び別表第2 削除

別表第3(第6条関係)

種別

区分

金額

許可手数料

一般廃棄物処理業

2t車につき 24,400円

許可手数料

浄化槽清掃業

2t車につき 34,600円

別表第4(第7条関係)

種別

区分

金額

投入料

くみ取し尿

1車につき

2t車 2,600円

4t車 5,200円

投入料

浄化槽汚泥

1車につき

2t車 2,600円

4t車 5,200円

みよし広域連合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成20年2月26日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成20年2月26日 条例第2号
平成22年2月18日 条例第1号
平成26年2月24日 条例第6号
平成31年3月1日 条例第1号
令和元年8月9日 条例第3号