○みよし広域連合住宅改修支援事業実施要綱
平成18年5月29日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、みよし広域連合地域支援事業実施要綱(平成19年要綱第2号)に基づく任意事業として、住宅改修支援事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 みよし広域連合は、居宅介護支援又は介護予防支援の提供を受けていない介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護者又は要支援者について、法第45条第1項及び第57条第1項の支給を受けるため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する住宅改修費が必要と認められる理由が記載されているもの(以下これらを「理由書」という。)の作成業務の支援を行った者が所属する指定居宅介護支援事業所、指定介護サービス事業所その他事業所(以下「事業所」という。)に対し、住宅改修支援事業費(以下「支援事業費」という。)を支給することとする。ただし、当該住宅改修費が全額不支給になった場合を除く。
(支援事業費の額)
第3条 支援事業費は、理由書作成1件につき2,000円とする。
(支援事業費の申請)
第4条 前条の支援事業費を受けようとする者は、次に掲げる書類を、居宅要介護(要支援)被保険者が当該住宅改修費の支給に係る申請を行った月の翌月10日までに、みよし広域連合長へ提出しなければならない。
(1) みよし広域連合住宅改修支援事業費支給申請書(様式第1号)
(2) 理由書の写し
2 みよし広域連合長は、前項による請求があったときは、速やかに審査し、これを正当と認めるときは支援事業費を支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みよし広域連合長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年6月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 この要綱は、平成18年4月1日以後の着工に係る住宅改修から適用する。
附則(平成21年12月1日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成25年3月15日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略