○みよし広域連合清掃センターリサイクルプラザ管理条例施行規則
平成14年8月8日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし広域連合清掃センターリサイクルプラザ管理条例(平成14年条例第30号。以下「条例」という。)の規則に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用日時)
第2条 みよし広域連合清掃センター再生工房(以下「再生工房」という。)を使用することのできる日は、次に掲げる日以外とする。
(1) 毎週土・日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(4) 広域連合長において使用を禁止した日
2 再生工房を使用することのできる時間は、午前9時から午後4時までとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月13日規則第8号)
この規則は、平成18年2月13日から施行する。