○みよし広域連合清掃センターリサイクルプラザ管理条例施行規則

平成14年8月8日

規則第21号

(使用日時)

第2条 みよし広域連合清掃センター再生工房(以下「再生工房」という。)を使用することのできる日は、次に掲げる日以外とする。

(1) 毎週土・日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(4) 広域連合長において使用を禁止した日

2 再生工房を使用することのできる時間は、午前9時から午後4時までとする。

3 前項の規定にかかわらず広域連合長が特に必要と認めるときは、第1項各号に掲げる日に再生工房を使用させ、又は前項の時間を延長し、若しくは短縮することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第4条の規定に基づき再生工房を使用しようとする者は、あらかじめ再生工房使用許可申請書(様式第1号)を、広域連合長に提出して許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 広域連合長は、前条の使用を許可したときは、再生工房使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年2月13日規則第8号)

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

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みよし広域連合清掃センターリサイクルプラザ管理条例施行規則

平成14年8月8日 規則第21号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成14年8月8日 規則第21号
平成18年2月13日 規則第8号