○みよし広域連合清掃センターリサイクルプラザ管理条例

平成14年4月3日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、みよし広域連合清掃センターリサイクルプラザの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 不用品の補修、再生及び再生品の展示等の施設又は設備・器具(以下「再生工房」という。)を使用することのできる者は、広域連合を構成する市町の住民とする。

2 前項の規定にかかわらず広域連合長が特に認めるときは、再生工房を使用することができる。

(使用日時)

第3条 再生工房の施設等の使用日時は、規則で定める。

(使用の申請及び許可)

第4条 再生工房を利用しようとする者は、広域連合長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 広域連合長は、前項の許可を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、再生工房の使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他、公益上、管理上適当でないと認められるとき。

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに使用機器を所定の場所に返納し、使用場所を原状に復さなければならない。

(弁償の義務)

第6条 使用者が再生工房を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、直ちに、原状に復し、又は広域連合長において評価した金額を弁償しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年2月13日条例第8号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

みよし広域連合清掃センターリサイクルプラザ管理条例

平成14年4月3日 条例第30号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成14年4月3日 条例第30号
平成18年2月13日 条例第8号