○みよし広域連合清掃センター管理条例施行規則

平成14年8月8日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、みよし広域連合清掃センター管理条例(平成14年条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用日時)

第2条 みよし広域連合清掃センター(以下「清掃センター」という。)を使用できる日は、次に掲げる日以外とする。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(4) 広域連合長において使用を禁止した日

2 清掃センターを使用できる時間は、午前9時から午後4時までとする。

3 前項の規定にかかわらず広域連合長が特に必要と認めるときは、第1項各号に掲げる日に清掃センターを使用させ、又は前項の時間を延長し、若しくは短縮することができる。

(構成市町等の協力義務)

第3条 広域連合を構成する市町、委託及び許可業者又は廃棄物を自ら搬入する使用者は、清掃センターの業務が円滑、能率的に実施できるよう協力するものとする。

(清掃センターへの搬入)

第4条 広域連合長から許可を受けた者又は廃棄物を自ら搬入する使用者は、清掃センター所長、所長補佐、施設長の指示を受けるものとする。

2 広域連合長から清掃センターの使用の許可を受けたものが廃棄物を搬入するときは、常に許可証を携帯しておき、係員から求められたときは、許可証を提示しなければならない。

(処理量の認定)

第5条 清掃センターを使用する者は、搬入の都度係員から搬入量の確認を受けなければならない。

2 搬入量を確認した場合には、計量票(別記様式)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第6条 清掃センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 搬入量及び方法は、広域連合長の指示によること。

(2) 清掃センターで規定する以外の物件を搬入しないこと。

(3) 一般廃棄物を自ら搬入する使用者は、その都度係員にごみの種類、住所、氏名及び車両番号を受付簿に記入し、計量を行うこと。

(4) 搬入するごみで、比較的大きな物は、焼却、破砕、切断等の処分に支障のないよう次のとおり前処理しておくこと。

 可燃物は幅60センチメートル、長さ70センチメートル以内

 不燃物は幅80センチメートル、長さ90センチメートル以内

 大型・複雑ごみは幅100センチメートル、長さ250センチメートル以内

(5) 清掃施設の制御室等に立ち入らないこと。

(6) 搬入を終了し廃棄物が散乱したときは、掃除をして速やかに退場すること。

(7) 搬入自動車を清掃センター内で洗浄しないこと。

(8) 酒気を帯びて清掃センター内に立ち入らないこと。

(9) その他広域連合長が指示した事項

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年2月13日規則第7号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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みよし広域連合清掃センター管理条例施行規則

平成14年8月8日 規則第20号

(平成18年2月13日施行)