○みよし広域連合清掃センター管理条例
平成14年4月3日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、みよし広域連合清掃センター(以下「清掃センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 清掃センターを使用することのできる者は、広域連合を構成する市町(以下「構成市町」という。)及び家庭系、事業系一般廃棄物を自ら施設へ搬入する者とする。
2 前項に規定する以外の者、構成市町の長から委託又は許可を受けた業者が、清掃センターを使用しようとするときは、広域連合長の許可を受けなければならない。
(使用日時)
第3条 清掃センターの使用日時は、広域連合長が別に定める。
(搬入量の制限)
第4条 清掃センターへの搬入ごみ量は、1日の施設能力の範囲内によるものとする。
2 許可業者が搬入するごみは、1日につき搬入量を制限することができる。
3 許可業者は、構成市町ごとに搬入しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず広域連合長が認めるときは、この限りでない。
(ごみ質の検査)
第5条 清掃センターへ搬入される廃棄物について、広域連合長が必要と認めるときは、構成市町及び許可業者等のごみ質の分析検査を行うことができる。
(弁償の義務)
第7条 第2条の規定により、清掃センターを使用する者が清掃センターの施設及びその他の機器を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、直ちに原状に復し、又は広域連合長において評価した金額を弁償しなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月13日条例第7号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。