○みよし広域連合清掃センター管理条例

平成14年4月3日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、みよし広域連合清掃センター(以下「清掃センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 清掃センターを使用することのできる者は、広域連合を構成する市町(以下「構成市町」という。)及び家庭系、事業系一般廃棄物を自ら施設へ搬入する者とする。

2 前項に規定する以外の者、構成市町の長から委託又は許可を受けた業者が、清掃センターを使用しようとするときは、広域連合長の許可を受けなければならない。

(使用日時)

第3条 清掃センターの使用日時は、広域連合長が別に定める。

(搬入量の制限)

第4条 清掃センターへの搬入ごみ量は、1日の施設能力の範囲内によるものとする。

2 許可業者が搬入するごみは、1日につき搬入量を制限することができる。

3 許可業者は、構成市町ごとに搬入しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず広域連合長が認めるときは、この限りでない。

(ごみ質の検査)

第5条 清掃センターへ搬入される廃棄物について、広域連合長が必要と認めるときは、構成市町及び許可業者等のごみ質の分析検査を行うことができる。

(使用の制限)

第6条 広域連合長は、使用者がこの条例及び同規則に違反した場合には、期日を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(弁償の義務)

第7条 第2条の規定により、清掃センターを使用する者が清掃センターの施設及びその他の機器を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、直ちに原状に復し、又は広域連合長において評価した金額を弁償しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年2月13日条例第7号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

みよし広域連合清掃センター管理条例

平成14年4月3日 条例第28号

(平成18年2月13日施行)