○みよし広域連合緊急時及び災害時における廃棄物の処理に関する規則

平成14年8月8日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、緊急時及び災害時における廃棄物の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(処理)

第2条 広域連合長は、緊急時及び災害時における廃棄物の処理について、徳島県から特別に要請があったときは、能力に応じて処理ができるものとする。

(処理費用)

第3条 処理費用は、その都度広域連合長が定める。

(その他の事項)

第4条 みよし広域連合廃棄物の適正処理及び減量並びに再生利用の促進に関する条例(平成14年条例第26号)又はこの規則に定めのない事項について必要がある場合は、関係者が協議して定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月13日規則第9号)

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

みよし広域連合緊急時及び災害時における廃棄物の処理に関する規則

平成14年8月8日 規則第23号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成14年8月8日 規則第23号
平成18年2月13日 規則第9号