○みよし広域連合事務決裁規程

平成14年5月29日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、広域連合長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにし、事務能率の向上を図るため、事務決裁の区分及び手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 広域連合長の権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 広域連合長の権限に属する事務を常時、広域連合長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が、不在の場合において、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 副広域連合長 みよし広域連合規約(平成14年徳島県指令市第1050号許可。以下「規約」という。)第11条に規定する副広域連合長をいう。

(5) 参与 規約第11条に規定する参与をいう。

(6) 事務局長等 事務局長及び消防長をいう。

(7) 所属長等 課長、所長及び消防署長をいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次所属上司を経て、広域連合長又は専決権者の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、その事項が他の機関に関連するものは、それぞれ関連のある機関に合議又は通知しなければならない。

(広域連合長決裁事項)

第4条 広域連合長の決裁事項とされるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) みよし広域連合(以下「広域連合」という。)行政の総合的な企画、調整及び運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 広域連合議会の招集に関すること。

(3) 広域連合会議の招集に関すること。

(4) 広域連合参与会に対する諮問に関すること。

(5) 工事等の請負者の指名に関すること。ただし、議会の議決に付すべきものに限る。

(6) 既設の工事等の設計又は仕様書の変更に関すること。ただし、議会の議決に付すべきものに限る。

(7) 契約の締結に関すること。ただし、議会の議決に付すべきものに限る。

(8) 条例案、予算編成及びその他の議案の決定に関すること。

(9) 条例、規則及び訓令等の制定又は改廃及び公布に関すること。

(10) 行政運営上重要な告示、公示、公表、その他の公示に関すること。

(11) 儀式及び表彰に関すること。

(12) 事務の委任に関すること。

(13) 職員の任免、分限、懲戒及び給与に関すること。

(14) 特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。

(15) 国、県に対する重要な負担金、補助金、交付金等の申請に係る決定に関すること。

(16) 財産の取得、処分、交換、譲与、無償貸付等に関すること。ただし、議会の議決に付すべきものに限る。

(専決事項)

第5条 副広域連合長、参与、事務局長等、所属長等の一般的専決事項は別表第1、収入及び支出に関する事務に係るものは別表第2、共通的専決事項(収入及び支出以外に関するもの)別表第3に定めるものとする。ただし、これらの職が置かれず、かつ、これらの職の事務取扱の職務命令が発せられない場合は、当該職の直属上司である職の専決とする。

(専決権の留保)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、第4条から前条までの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事実に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 上司が別段の指示をしたとき。

(代決)

第7条 決裁権者が不在により決裁することができない場合には、代決をすることができる者及びその順序は別表第4に定めるとおりとする。

(代決権の留保)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

(1) 事案の内容が重要若しくは異例であると認められるとき、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(2) 事案の疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(3) 事案の重要度及び緊急度を考慮して緊急に実施する必要がないと認められるとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。

(報告又は後閲)

第9条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月28日訓令第1号)

この規程は、平成15年3月28日から施行する。

(平成20年4月25日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年1月30日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

専決事項

1 一般的事項

専決事項

専決区分

副広域連合長

参与

事務局長等

所属長等

1 事務事業の執行方針及び計画の決定又は変更

 

定例軽易なもの

事務局・消防の所掌する定例的な事務事業

所属の所掌する定例的な事務事業

2 既定方針及び計画に基づく事務事業の実施

 

定例軽易なもの

事務局・消防の所掌する定例的な事務事業

所属の所掌する定例的な事務事業

3 国、県等に対する要望書、計画書等の提出

 

定例軽易なもの

 

 

4 法令、条例の制定改廃等に伴う例規(条例を除く。)の軽易な字句の改正(法令、条例の引用字句又は引用条項名の改正その他の自由裁量の余地のないものに限る。)

 

 

 

5 要綱、要領等の軽易な改正

 

 

 

6 告示、指令、通達に関すること

 

定例軽易なもの

定例軽易なもの

 

7 申請、照会、報告、通知等に関すること

重要なもの

定例軽易なもの

定例軽易なもの

 

8 答申、進達及び副申に関すること。

重要なもの

定例軽易なもの

定例軽易なもの

 

9 許可、認可、取消し及びその他の行政処分に関すること

 

定例軽易なもの

定例軽易なもの

 

10 文書の受理の決定に関すること

 

 

 

11 請願、陳情及び要望に関すること

 

定例軽易なもの

定例軽易なもの

 

12 公簿の閲覧の許可及び証明に関すること

 

 

 

13 原簿、台帳等の作成及び保管に関すること

 

 

 

14 主管業務に係る資料の収集及び調査に関すること

重要なもの

定例軽易なもの

定例軽易なもの

 

15 調査、検査、監査、審査、その他の監督等

重要なもの

定例軽易なもの

定例軽易なもの

 

16 工事の竣工承認

支出負担行為の決裁者

17 出版物刊行の決定に関すること

 

異例なもの

定例軽易なもの

 

18 情報の公開等の決定に関すること

重要なもの

異例なもの

定例軽易なもの

 

19 各種団体が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、連合名の使用の許可に関すること

 

定例軽易なもの

 

 

20 講習会、展示会、研究会、協議会その他行事の開催に関すること

重要なもの

異例なもの

定例軽易なもの

 

21 会議の招集及び案件の決定

 

重要なもの

定例軽易なもの

 

22 関係諸団体との連絡調整

 

重要なもの

軽易なもの

軽易なもの

23 自由裁量の余地のない軽易なものの処理

 

 

 

24 重要若しくは異例又は疑義のある事項の処理に関すること

 

 

 

2 財務に関する事項

(1) 執行の決定に関する事項

専決事項

専決区分

副広域連合長

参与

事務局長等

所属長等

1 建設工事(製造を含む。)の執行の決定(国補助事業)

 

500万円未満

200万円未満

50万円未満

2 建設工事(製造を含む。)の執行の決定(国補助事業を除く。)

 

300万円未満

100万円未満

30万円未満

3 測量、建設コンサルタント等業務及び施設管理等業務委託の執行の決定

 

100万円未満

50万円未満

20万円未満

4 その他の執行の決定

50万円以上

50万円未満

30万円未満

10万円未満

備考

1 予定価格の決定及び指名競争入札に係る業者選定の専決については、それぞれこの表に掲げる執行の決定とする。

2 「その他の執行の決定」とは、この表の第1項から第3項までに掲げるものを除き、別表第2の(4)支出負担行為に関する事項の表第11項から第18項までに掲げる専決事項のうち契約の締結を要するものの執行の決定をいう。

3 設計又は契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。

別表第2(第5条関係)

(1) 収入等に関する事項

専決事項

専決区分

副広域連合長

参与

事務局長等

所属長等

1 国庫・県支出金等の交付申請及び実績報告書に関すること

500万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

2 土地・建物の無償譲受に関すること

評価額100万円未満

 

 

 

3 物品の無償譲受に関すること

評価額50万円未満

 

 

 

4 不用物品の処分に関すること

売却予定価格100万円未満

売却予定価格50万円未満

売却予定価格30万円未満

売却予定価格10万円未満

5 使用料及び手数料の減免に関すること

 

 

 

(2) 歳入の調定等に関する事項

専決事項

専決区分

副広域連合長

参与

事務局長等

所属長等

1 調定

国・県・市町負担金及び交付金

 

 

 

全額

介護保険料及び消防・清掃・衛生手数料等

 

300万円以上

300万円未満

100万円未満

その他

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

100万円未満

2 納入通知書、督促状及び催告状の発行に関すること

 

 

 

全額

3 歳入の減免に関すること

 

 

 

全額

4 戻入の決定及び通知に関すること

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

5 過誤納金の還付及び充当に関すること

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

6 収入科目の更正及び振替に関すること

 

 

 

全額

7 歳計外現金の収支に関すること

 

 

 

全額

(3) 収入命令に関する事項

専決事項

専決区分

副広域連合長

参与

事務局長等

所属長等

1 収入命令

国・県・市町負担金及び交付金

 

 

 

全額

介護保険料及び消防・清掃・衛生手数料等

 

300万円以上

300万円未満

100万円未満

その他

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

100万円未満

2 振替及び更正命令

 

 

 

3 戻入及び戻出命令

300万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

(4) 支出負担行為に関する事項

専決事項

専決区分

副広域連合長

参与

事務局長等

所属長等

1 報酬

 

 

 

全額

2 給料

 

 

 

全額

3 職員手当等

 

 

 

全額

4 共済費

 

 

 

全額

5 災害補償費

 

 

 

全額

6 恩給及び退職年金

 

 

 

全額

7 報償費

100万円以上

100万円未満

50万円未満

10万円未満

8 旅費

 

 

5万円以上

5万円未満

9 交際費

 

30万円以上

30万円未満

5万円未満

10 需用費

光熱水費

 

 

 

全額

食糧費

 

 

10万円未満

2万円未満

その他

100万円以上

100万円未満

50万円未満

10万円未満

11 役務費

 

 

 

全額

12 委託料

100万円以上

100万円未満

50万円未満

30万円未満

13 使用料及び賃借料

300万円未満

100万円未満

50万円未満

10万円未満

14 工事請負費

5,000万円未満

500万円未満

100万円未満

30万円未満

15 原材料費

 

 

 

全額

16 公有財産購入費

700万円未満

 

 

 

17 備品購入費

500万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

18 負担金及び交付金

退職手当負担金

 

 

 

全額

介護保険の給付関係

 

500万円以上

500万円未満

100万円未満

その他

100万円未満

50万円未満

30万円未満

10万円未満

19 扶助費

100万円未満

50万円未満

30万円未満

10万円未満

20 貸付金

100万円未満

50万円未満

 

 

21 補償、補填及び賠償金

100万円未満

50万円未満

30万円未満

10万円未満

22 地方債の元利償還金

 

 

 

全額

23 投資及び出資金

100万円未満

50万円未満

 

 

24 積立金

全額

 

 

 

25 寄附金

100万円未満

50万円未満

 

 

26 公課費

 

 

 

全額

27 繰出金

全額

 

 

 

支出科目の更正

 

 

 

全額

(5) 支出命令に関すること

専決事項

専決区分

副広域連合長

参与

事務局長等

所属長等

1 報酬

 

 

 

全額

2 給料

 

 

 

全額

3 職員手当等

 

 

 

全額

4 共済費

 

 

 

全額

5 災害補償費

 

 

 

全額

6 恩給及び退職年金

 

 

 

全額

7 報償費

 

100万円以上

100万円未満

50万円未満

8 旅費

 

 

10万円以上

10万円未満

9 交際費

 

 

30万円以上

30万円未満

10 需用費

光熱水費

 

 

 

全額

食糧費

 

 

10万円以上

10万円未満

その他

300万円以上

300万円未満

100万円未満

30万円未満

11 役務費

 

 

 

全額

12 委託料

 

100万円以上

100万円未満

50万円未満

13 使用料及び賃借料

300万円以上

300万円未満

100万円未満

50万円未満

14 工事請負費

 

500万円以上

500万円未満

100万円未満

15 原材料費

 

 

 

全額

16 公有財産購入費

700万円未満

 

 

 

17 備品購入費

500万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

18 負担金及び交付金

退職手当負担金

 

 

 

全額

介護保険の給付関係

 

 

500万円以上

500万円未満

その他

 

100万円以上

100万円未満

50万円未満

19 扶助費

 

100万円以上

100万円未満

30万円未満

20 貸付金

 

100万円以上

100万円未満

 

21 補償、補填及び賠償金

 

100万円以上

100万円未満

30万円未満

22 地方債の元利償還金

 

 

 

全額

23 投資及び出資金

 

100万円以上

100万円未満

 

24 積立金

全額

 

 

 

25 寄附金

 

100万円以上

100万円未満

 

26 公課費

 

 

 

全額

27 繰出金

 

100万円以上

100万円未満

 

支出科目の更正

 

 

 

全額

別表第3(第5条関係)

共通的専決事項とされるもの(収入及び支出以外に関する事項)

専決事項

専決区分

副広域連合長

参与

事務局長等

所属長等

1 旅行命令及び復命に関すること

 

事務局長等

所属長等

所属職員

2 休暇、遅刻、早退の承認に関すること

引き続き7日以上にわたる休暇の承認をすること

事務局長等

所属長等

所属職員

3 時間外勤務及び休日勤務命令に関すること

 

事務局長等

所属長等

所属職員

4 所属内での職員の配置に関すること(併任された職員を除く。)

 

 

 

5 週休日の割振り及び振替え並びに勤務時間の割振り変更に関すること

 

事務局長等

所属長等

所属職員

6 研修の実施に関すること

 

 

 

7 自動車の使用に関すること

 

 

 

8 表彰に関すること

国及び県の行う表彰の候補者の推薦及び広域連合長が行う表彰の被表彰者を決定すること

 

広域連合長が行う表彰者の推薦をすること

 

9 予備費の充用及び歳出予算の流用に関すること

 

 

 

10 公簿及び台帳の調整、備付け及び閲覧に関すること

 

 

 

別表第4(第7条関係)

代決権者

決裁権者

第1順位者

第2順位者

第3順位者

広域連合長

副広域連合長

参与

当該事務を所掌する事務局長等

副広域連合長

参与

当該事務を所掌する事務局長等

当該事務を所掌する課長・所長

参与

当該事務を所掌する事務局長等

当該事務を所掌する課長・所長

当該事務を所掌する副所(署)長・所(署)長補佐・課長補佐

事務局長等

当該事務を所掌する課長・所長

当該事務を所掌する副所(署)長・所(署)長補佐・課長補佐

 

みよし広域連合事務決裁規程

平成14年5月29日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)