○みよし広域連合職員の私有車の公務使用に関する要綱
平成19年3月26日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、みよし広域連合(以下「広域連合」という。)の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)が私用車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(1) 私有車 職員又は職員と生計を1にする親族が所有し、かつ、通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 所属長 事務局総務課及びみよし広域連合清掃センター、みよし広域連合介護保険センター、みよし広域連合浄化センター、みよし広域連合消防本部及び消防署(分署)の長をいう。
(3) 出張命令権者 任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)をいう。
(4) 公務 職員が従事する職務(消防法(昭和23年法律第186号)第1章第2条第8項で定める消防隊としての業務及び同条第9項で定める救急業務を除く。)
(私有車の使用の制限)
第3条 職員は、この要綱に定めるところによらなければ、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。
2 職員は、私有車である道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、大型特殊自動車又は小型特殊自動車を公務遂行のために使用してはならない。
(私有車運転登録の申請)
第4条 私有車を公務遂行のために運転しようとする職員は、あらかじめ私有車運転登録申請書(様式第1号)を所属長に提出し、その登録を受けなければならない。
区分 | 運転免許習得後の運転経験年数 |
道路交通法第3条に規定する普通自動車 | 1年以上 |
道路交通法第3条に規定する自動2輪車 | 6月以上 |
道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車 | 6月以上 |
(2) 過去2年以内において道路交通法に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 当該私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下これらを「強制保険等」という。)の契約を締結していること。
(4) 前号に規定するもののほか、当該私有車の運行によって他人を死傷させ、又は他人の財物(家屋、家財、電柱等)に損害を与えたときの損害賠償責任について、対人賠償無制限及び対物賠償1,000万円以上の保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。
(私有車運転登録の取消し)
第6条 所属長は、次に定める理由が発生したときは、登録を取り消さなければならない。
(1) 被登録者が登録資格を失ったとき。
(2) 被登録者が心身の障害により車両の正常な運転ができなくなったとき。
(3) 被登録者が転勤し、又は退職したとき。
(1) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
(2) 当該旅行について公有車両を使用できないこと。
(3) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。
(4) 最も経済的な通常の運行走路及び通常の運行状態における運行時間が1日について4時間を超えず、かつ、運行距離が1日について200キロメートルを超えない四国内外旅行であること。ただし、地域の交通事情等により所属長が特に必要と認める場合には、運行時間及び運行距離については、この限りでない。
(公務遂行中の私有車への同乗の制限)
第10条 職員は、旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を運転するときは、何人をも当該私有車に同乗させてはならない。ただし、次条第1項の規定による許可を受けた職員を同乗させる場合は、この限りでない。
(旅行等)
第12条 職員が第8条の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、みよし広域連合職員の旅費に関する条例(平成14年条例第17号)に定めるところにより通常の経路及び方法により旅行した場合に支給することとなる旅費(車賃1キロメートル当たり15円)を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額とする。
2 職員が前条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、みよし広域連合職員の旅費に関する条例に定めるところにより公共の交通機関によらない旅行をした場合に支給することとなる旅費(旅行雑費)を支給する。
3 管内旅行における車賃及び燃料費、修理費、保険料、減価償却費その他の維持管理費は、支給しない。
(他人への損害賠償)
第13条 職員が第8条の規定による許可を受けて私有車を使用するにつき、なした不法行為については、広域連合が損害を補償する。ただし、当該私有車に係る強制保険等の保険金若しくは共済金又は任意保険によっててん補できる損害の部分については、この限りでない。
(損害賠償の求償)
第14条 前条に定めるところにより広域連合が損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、広域連合は、当該職員に対して求償することがある。
(事故処理の方法)
第15条 前2条に規定するもののほか、私有車運転登録者が公務遂行途上において発生した私有車の事故(当該私有車の修理及び当該私有車に関する損害の補償を除く。)の処理については、所属長は、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、軽微な事故を除くほか、速やかに広域連合長に、その状況を報告するものとする。
3 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事故現場の見取図
(2) 事故車双方及び相手方物件の写真
(3) その他必要な書類(事故証明書等)
4 その他該当私有車の事故処理は、各所属所において取り扱うものとする。
(私有車運転者登録名簿)
第16条 所属長は、毎年4月1日現在の私有車運転者登録名簿(様式第6号)を、その年の4月30日までに広域連合長に提出しなければならない。
(実地調査等)
第17条 広域連合長は、必要があると認めるときは、私有車の公務使用の状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、職員の私有車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月5日告示第34号)
この要綱(告示)は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月24日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後のみよし広域連合職員の私有車の公務使用に関する要綱は令和5年4月1日から適用する。