○みよし広域連合職員の旅費に関する規則
平成14年8月8日
規則第15号
(総則)
第1条 職員の旅費に関しては、みよし広域連合職員の旅費に関する条例(平成14年条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出決定権者に提示しなければならない。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、その規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日間とする。
第10条 削除
第11条 削除
第12条 削除
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年2月24日から適用する。
附則(平成17年4月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月30日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
第8条に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | |
1 条例第13条第1項第3号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する事項及びその支払を証明するに足る書類 |
2 条例第14条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
3 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 | |
5 条例第18条第2項に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る書類 |
6 条例第22条に規定する旅費 | 旅行中に退職となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
7 条例第17条第1項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
8 条例第23条に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
9 条例第3条第5項に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
10 条例第3条第6項に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |