○みよし広域連合証人等の実費弁償に関する条例

平成14年4月3日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき広域連合議会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、宿泊手当、宿泊費、鉄道賃、船賃、その他の交通費、航空賃及び包括宿泊費とし、その額は、みよし広域連合職員の旅費に関する条例(平成14年4月3日条例第17号)の規定により職員に支給する額に相当する額とする。

(支給方法)

第3条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(証人等以外の者に対する実費弁償及び支給方法)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、広域連合の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(雑則)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和8年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

みよし広域連合証人等の実費弁償に関する条例

平成14年4月3日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成14年4月3日 条例第14号
令和8年2月27日 条例第3号