○みよし広域連合職員の人事取扱規程
平成14年8月8日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、定数内職員の任免等の発令の形式その他人事の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令書の交付)
第2条 職員の任免等の発令は、その職員に辞令書(別記様式)を交付して行うものとする。
(発令の形式)
第3条 辞令書に記載する発令の形式は、別表の例示によるものとする。
(特例)
第4条 職制又は組織の改廃等に伴い、一時に多数の職員について同種の異動を行う場合又は一時に多数の職員について昇給を行う場合には、辞令書に代わる文書の交付又は送付その他適当な方法によって行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日訓令第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日訓令第3号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月24日告示第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後のみよし広域連合職員の人事取扱規程は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年1月10日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 事務局職員
種類 | 発令の形式 | 摘要 |
1 採用 |
|
|
役付職員 | 氏名 みよし広域連合職員に任命する 事務局①②役職名を命ずる 何級に決定する 何号給を給する 何々等勤務を命ずる | ①は総務課又は介護保険センター(以下この表において同じ。)、②は清掃センター又は浄化センター 役職名は、みよし広域連合の組織及び職員の職並びに消防機関の職員の階級に関する規則(平成14年規則第3号)第3条第2項の表左欄のうち事務局長、統括監、及び所長、課長、課長補佐、施設長、副施設長、主査、係長とする。 |
一般職員 | 氏名 みよし広域連合職員に任命する 事務局①②職名を命ずる 何級に決定する 何号給を給する 何々等勤務を命ずる | |
技術職員 | 氏名 みよし広域連合技術職員に任命する 事務局①②職名を命ずる 何級に決定する 何号給を給する 何々等勤務を命ずる | |
2 昇任 |
|
|
役付に昇任 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 事務局①②役職名を命ずる 何級に決定する 何号給を給する | 1 級、号給に変更がない場合は「給料は従前のとおり」の発令をするものとし、勤務場所に変更がない場合は「勤務は従来とおり」の発令をするものとする。上記ともに変更がない場合は、「給料及び勤務は従前のとおり」の発令をするものとする。 2 60歳に達した日後最初の4月1日以後、給料月額の7割措置が適用される場合は「何号給を給する」を「何号給の7割を給する」とする。(以下同じ。) |
3 転任 |
|
|
| みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 事務局①②職名を命ずる 何級に決定する 何号給を給する | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。 |
4 出向 |
|
|
みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 (機関名)の事務部局へ出向を命ずる | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする機関の職へ異動させる場合をいう。 | |
5 併任 | ||
他の機関名及びその機関の職 氏名 広域連合長の補助機関である職員に併任する給料は支給しない (部課、室、出先機関の名称、職名)を命ずる | ||
6 併任の解除 | ||
みよし広域連合職員 氏名 みよし広域連合長の補助機関である職員の併任を免ずる | ||
7 任命換え | ||
役付職員 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 本職を免じみよし広域連合技術(事務)職員に任命する 事務局①②役職名を命ずる 何級に決定する 何号給を給する 給料は従前のとおりとする 勤務は従前のとおり 給料及び勤務は従前のとおり |
|
一般職員 | みよし広域連合事務職員 氏名 本職を免じみよし広域連合技術職員に任命する 事務局①②職名を命ずる 何級に決定する 何号給を給する 給料は従前のとおりとする 何々等勤務を命ずる 勤務は従前のとおり 給料及び勤務は従前のとおり | |
技術職員 | みよし広域連合技術職員 氏名 本職を免じみよし広域連合事務職員に任命する 事務局①②職名を命ずる 何級に決定する 何号給を給する 給料は従前のとおりとする 何々等勤務を命ずる 勤務は従前のとおり 給料及び勤務は従前のとおり | |
8 配置換え | ||
役付職員 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 事務局①②役職名を命ずる 何級に決定する 何号給を給する 給料は従前のとおりとする 何々等勤務を命ずる |
|
その他 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 みよし広域連合(職)を命ずる 何級に決定する 何号給を給する 給料は従前のとおりとする 何々等勤務を命ずる | |
9 兼務 | ||
役付職員 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 事務局①②役職名に兼ねて任命する。 みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 事務局①②役職名兼ねて事務局①②の役職名を命ずる | 兼務は、同列の役職名を兼ねる場合とする。 |
その他 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 みよし広域連合(職) 事務局①②職名に兼ねて命ずる みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 みよし広域連合(職) 事務局①②兼ねて何々等勤務を命ずる | |
10 兼務の解除 | ||
役付職員 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 事務局①②役職名の兼職を免ずる |
|
その他 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 みよし広域連合(職) 事務局①②職名の兼職を免ずる | |
11 事務取扱 | ||
| みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 事務局①②職名事務取扱を命ずる | 事務取扱は、下級の役職名を兼ねる場合とする。 |
12 事務取扱の解除 | ||
| みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 事務局①②職名事務取扱を免ずる |
|
13 心得 | ||
| みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 事務局①②役職名心得を命ずる |
|
14 心得の解除 | ||
| みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 何々等の役職名心得を免ずる 何々等の役職名を命ずる |
|
15 休職 | ||
| (1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項による場合 みよし広域連合(職) 氏名 地方公務員法第28条第2項第何号に掲げる事由により同法及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき何箇月(何年何月何日から何年何月何日まで)休職を命ずる 休職期間中給与の何分の何を給する (2) 上記(1)に関し引き続き休職を命ずる場合 休職 みよし広域連合(職) 氏名 地方公務員法第28条第2項第何号に掲げる事由により同法及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき何箇月(何年何月何日から何年何月何日まで)休職を命ずる 休職期間中給与の何分の何を給する (3) 願い出により休職を命ずる場合 みよし広域連合(職) 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により同法及びみよし広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき何箇月(何年何月何日から何年何月何日まで)休職を命ずる 休職期間中給与の何分の何を給する (4) 上記(3)に関し引き続き休職を命ずる場合 休職 みよし広域連合(職) 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により同法及びみよし広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき何箇月(何年何月何日から何年何月何日まで)休職を命ずる 休職期間中給与の何分の何を給する |
|
16 復職 | ||
役付職員 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 復職を命ずる 何級に決定する 何号給をする 事務局①②役職名を命ずる |
|
その他 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 復職を命ずる 何級に決定する 何号給をする 事務局①②職名を命ずる 何々等勤務を命ずる | |
17 降任 | ||
みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同法及びみよし広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき事務局①②役職名を免じ事務局①②職名を命ずる 何級に決定する 何号給をする 何々等勤務を命ずる | ||
みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定に基づき事務局①②役職名を免じ事務局①②職名を命ずる 何級に決定する 何号給の7割を給する 特定日給料月額と基礎給料月額との差額月額円を給する 何々等勤務を命ずる | ||
18 失職 | ||
| みよし広域連合(職) 氏名 地方公務員法第16条第何号に該当し同法第28条第4項の規定により失職した |
|
19 分限免職 | ||
| みよし広域連合(職) 氏名 地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職を免ずる |
|
20 懲戒処分 | ||
戒告 | みよし広域連合(職) 氏名 地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及びみよし広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づいて(今後責務をよく自覚し誠実かつ公正に職務を執行するよう)戒告する | ( )内は、事案により適切な表現を用いるものとする。 |
減給 | みよし広域連合(職) 氏名 地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及びみよし広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで給料の何分の何を減ずる | |
停職 | みよし広域連合(職) 氏名 地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及びみよし広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで停職を命ずる | |
免職 | みよし広域連合(職) 氏名 地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及びみよし広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき本職(その職)を免ずる | |
21 退職 | ||
| みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 願により本職を免ずる |
|
22 定年退職 | ||
| みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 みよし広域連合職員の定年等に関する条例第2条の規定に基づき本職を免ずる |
|
23 昇給 | ||
| みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 みよし広域連合(職) 何級何号給を給する |
|
24 昇格 | ||
みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 みよし広域連合(職) 何級に決定する 何号給を給する | ||
25 育児休業の承認 | ||
育児休業の承認 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定に基づき育児休業を承認する 育児休業の期間は何年何月何日までとする | 育児休業が当該育児休業に係る子の出生の日から、みよし広域連合職員の育児休業に関する条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。 |
育児休業の期間の延長 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第3項において準用する同法第2条第3項の規定に基づき何年何月何日までの間育児休業の期間の延長を承認する | |
育児休業の承認の取消し | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第3項の規定に基づき育児休業の承認を取り消す | |
職務復帰 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 職務復帰を命ずる 何級に決定する 何号給を給する | |
26 育児短時間勤務 | ||
育児短時間勤務の承認 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定に基づき育児短時間勤務を承認する 育児短時間勤務の期間は何年何月何日から何年何月何日までとする 1週間当たり何時間何分勤務とする | |
育児短時間勤務の期間の延長 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第11条第2項において準用する同法第10条第3項の規定に基づき育児短時間勤務の期間の延長を承認する 育児短時間勤務の期間は何年何月何日までとする 1週間当たり何時間何分勤務とする | |
育児短時間勤務の承認の取消し | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第2項の規定に基づき育児短時間勤務の承認を取り消す | |
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定に基づく短時間勤務 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定の基づき引き続き短時間勤務を命ずる | |
(育児)短時間勤務の終了 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 (育児)短時間勤務の終了を命ずる | |
27 任期付職員 | ||
採用 | 氏名 みよし広域連合一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条の規定に基づきみよし広域連合職員に任命する 事務局役職名を命ずる 何級に決定する 何号給を給する 何々等勤務を命ずる 任期は何年何月何日までとする | |
任期の更新 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 何級に決定する 何号給を給する 何々等勤務を命ずる 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第7条第1項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する | |
任期満了による退職 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第6条第1項の規定による任期の満了により本職を免ずる | |
28 会計年度任用職員 | ||
採用 | 氏名 地方公務員法第22条の2の規定に基づきみよし広域連合会計年度任用職員に任命する 何号給を給する(又は日(月)額何円を給する) 何々等勤務を命ずる 任期は何年何月何日から何年何月何日までとする 任期満了の際、任命権者から任期更新の通知がない場合は、任期満了をもってその職を失うものとする | |
任期の更新 | みよし広域連合会計年度任用職員 氏名 何年何月何日まで任用期間を更新する | |
29 暫定再任用 | ||
暫定再任用 | 氏名 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項(第6条第2項)の規定に基づきみよし広域連合職員に任命する 1週間当たり何時間何分勤務とする 行政職給料表何級に決定する 何々等勤務を命ずる 専門員を命ずる 任期は何年何月何日までとする | |
任期の更新 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 1週間当たり何時間何分勤務とする 何々等専門員を命ずる 暫定再任用の任期を何年何月何日まで更新する | |
退職 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第3項(第6条第3項)の規定による暫定再任用の任期満了により本職を免ずる | |
30 定年前再任用短時間勤務職員 | ||
定年前再任用 | 氏名 地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づきみよし広域連合職員に任命する 1週間当たり何時間何分勤務とする 行政職給料表何級に決定する 何々等勤務を命ずる 専門員を命ずる 任期は何年何月何日までとする | |
任期の更新 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 1週間当たり何時間何分勤務とする 何々等専門員を命ずる 定年前再任用の任期を何年何月何日まで更新する | |
退職 | みよし広域連合事務(技術)職員 氏名 地方公務員法第22条の4第3項の規定による定年前再任用の任期満了により本職を免ずる |
2 消防本部及び消防署の職員
(1) 広域連合長による辞令式
1 採用 |
|
|
| 氏名 みよし広域連合職員に任命する 消防本部(消防署名)へ出向を命ずる |
|
2 消防長の任命 |
|
|
| みよし広域連合職員 氏名 みよし広域連合消防長に任命する ③に補する | ③は消防職員の階級 |
(2) 消防長による辞令式
1 任命 |
|
|
| みよし広域連合職員 氏名 みよし広域連合消防職員に任命する ③に補する ④⑤職名を命ずる 何々級に決定する 何々号給を給する | ③は消防職員の階級 ④は消防本部又は消防署 ⑤は消防本部にあって総務課、警防課、予防課又は通信指令課、消防署にあっては東消防署、池田消防署、西消防署又は祖谷分署 |
その他は、事務局の職員の例による。この場合において「みよし広域連合事務(技師)職員 氏名」とあるのは、「みよし広域連合消防職員 氏名」とする。