○みよし広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成14年4月3日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項並びに同条第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職、降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(職員の意に反する休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) その職に必要な適格性を欠く場合

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(職員の意に反する降給の事由)

第3条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 法第28条第1項の規定により降任された場合

(3) 職階制による職の格付の改正の結果降任と同一の結果となった場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、あらかじめ、医師2人を指定して診断を行わせ、その意見を聴かなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面(辞令書)をその職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に係る休職の期間は、3年を超えてない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 結核性疾患により休職にされていた職員が、復職後正常な勤務に継続して服した期間が1年未満で再度結核性疾患のため休職処分を受ける場合は、前項の規定を受けるものとする。

4 任命権者は、前3項の規定による休職の期間中においても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

5 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、その刑事事件が裁判所に係属する間とする。

6 第2条各号の規定による休職の期間は、1年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。

7 前項の休職期間が満了した場合には、別段の処分がない限り復職するものとする。

8 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項から第3項まで及び第6項の規定の適用については、第1項中「3年を超えてない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」と、第3項中「1年未満」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲未満」と、第6項中「1年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中、法律又は条例に別段の定めのある場合を除いて、いかなる給与も支給されない。

(降給の効果)

第7条 第3条第1号の規定による降給は、6月以下の期間、現に受けている号給より2号給以内下位の号給に降給するものとする。

2 第3条第2号及び第3号の規定による降給は、個々の場合について、任命権者が定める。

(失職の特例)

第8条 任命権者は、法第16条第2号の規定に該当する者のうち情状により法第28条第4項の規定を適用しないことができる。

(委任)

第9条 この条例の実施上必要な事項については、規則で定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和元年11月29日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

みよし広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成14年4月3日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)