○みよし広域連合監査委員に関する条例
平成14年4月3日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(定例監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎年7月に行うものとする。
2 前項の規定による定例監査を行うときは、監査日の3日前までにその旨を広域連合長その他の関係機関に通知しなければならない。
(現金の出納検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月27日に行うものとする。ただし、その日が休日その他やむを得ない事由があるときは、この期日を変更することができる。
(監査結果の公表)
第4条 監査の結果の公表は、みよし広域連合公告式条例(平成14年条例第2号)の規定による公表の例による。
(その他の事項)
第5条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。