○みよし広域連合公告式条例

平成14年4月3日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に広域連合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び広域連合長名を記入して広域連合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、広域連合の機関が定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、広域連合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長名」とあるのは「当該機関名」と、「広域連合長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、広域連合長及びその他の広域連合の機関の行う告示、公告及び公示にこれを準用する。

第7条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年2月13日条例第2号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年8月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場

位置

みよし広域連合掲示場

三好市池田町マチ2429番地1

三好市役所掲示場

三好市池田町シンマチ1500番地2

三好市役所三野総合支所掲示場

三好市三野町芝生1038番地1

三好市役所山城総合支所掲示場

三好市山城町大川持518番地9

三好市役所井川総合支所掲示場

三好市井川町辻73番地

三好市役所東祖谷総合支所掲示場

三好市東祖谷京上157番地2

三好市役所西祖谷総合支所掲示場

三好市西祖谷山村一宇343番地2

東みよし町役場掲示場

三好郡東みよし町加茂3360番地

東みよし町役場三好庁舎掲示場

三好郡東みよし町昼間3673番地1

みよし広域連合公告式条例

平成14年4月3日 条例第2号

(平成21年8月5日施行)